○南魚沼市法人市民税における所在不明法人等に関する取扱要綱
平成27年7月24日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南魚沼市税条例(平成16年南魚沼市条例第54号)の規定により法人市民税を課税すべき法人のうち、市に解散、閉鎖、休業等の届出の提出及び申告をしていない、所在不明の法人(以下「不明法人等」という。)について、課税台帳からの除却及び法人市民税の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(範囲)
第2条 不明法人等の範囲は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 法務局の商業登記簿で解散、閉鎖等が確認できるもの
(2) 税務署又は県において、課税保留又は課税台帳から除却されているもの
(3) 事業所の実地調査、関係者等への照会等各種の調査を実施しても所在及び営業実態が確認できないもの
(4) 市が地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7第1項の規定に基づく滞納処分の執行の停止を行ったもの
(課税)
第4条 不明法人等に対する法人市民税の課税は、不明法人等となった事実が発生した事業年度から課さないものとする。
(除却の取消し)
第5条 市長は、第3条の規定に基づき課税台帳から除却した不明法人等の所在等が判明し、除却を取り消す必要があると認めたときは、直ちに除却を取り消し、当該法人に対し除却日を含む事業年度以降の申告書の提出を求め法人市民税を課するものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。