○南魚沼市議会の議決すべき事件を定める条例

平成27年9月24日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件について定めるものとする。

(議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 基本構想(市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るために定める構想をいう。)の策定、変更又は廃止

(2) 定住自立圏形成協定の締結、変更又は廃止

(平27条例51・全改)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月24日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

南魚沼市議会の議決すべき事件を定める条例

平成27年9月24日 条例第48号

(平成27年12月24日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成27年9月24日 条例第48号
平成27年12月24日 条例第51号