○南魚沼市消費生活センター条例
平成28年3月9日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、消費生活センター(以下「センター」という。)の組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項について定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南魚沼市消費生活センター | 南魚沼市六日町180番地1 |
(所掌事務)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 消費生活に関する相談及び苦情の処理に関すること。
(2) 消費生活の啓発に関すること。
(3) 消費生活に係る情報の収集及び提供に関すること。
(4) 消費生活に関する各種講習会、講演会等の開催に関すること。
(5) 商品の試験、検査等の斡旋及び取次ぎに関すること。
(6) 市役所行政案内相談に関すること。
(7) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事業
(開所時間)
第4条 センターの開所時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休所日)
第5条 センターの休所日は、次に掲げる日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(組織)
第6条 センターに、センター長、消費生活相談員その他必要な職員を置く。
2 センター長は、センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 消費生活相談員は、センター業務を処理する。
(消費生活相談員)
第7条 センターには、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)を消費生活相談員として置くものとする。
(消費生活相談員の人材及び処遇の確保)
第8条 市長は、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに配慮し、その専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講ずるものとする。
(消費生活相談等の事務に従事する職員に対する研修)
第9条 市長は、センターにおいて事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。
(情報の安全管理)
第10条 市長は、事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
(相談事項の記録及び保存年限)
第11条 消費生活相談員は、相談内容及び処理概要を記録し、これを保管しなければならない。
2 前項の記録の保存年限は、5年とする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。