○南魚沼市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱
平成27年12月11日
告示第249号
(目的)
第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録した者に対し、その交付の事実の通知をすること(以下「本人通知」という。)により、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の抑止及び防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 住基法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写し、消除された住民票の写し、消除された住民票に記載をした事項に関する証明書及び消除された戸籍の附票の写し
(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本及び抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本及び抄本、除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面
2 この告示において「第三者」とは次に掲げる者をいう。
(1) 住基法第12条第1項又は同法第20条第1項の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人
(2) 住基法第12条の3第1項若しくは第2項又は同法第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者
(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人
(4) 戸籍法第10条の2第1項又は第3項から第5項まで(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者
(1) 住基法の規定により本市の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録又は記載されている者(消除された住民票又は除かれた戸籍の附票に記録又は記載されている者を含む。)
(2) 戸籍法の規定により本市が作成した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記録又は記載されている者
2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪の宣告を受けた者は、対象としない。
2 前項の場合において、申込者は、本人による申込みであることを証するため、個人番号カード、住民基本台帳カード、旅券、運転免許証、官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明書その他本人であることを証するため市長が適当と認めるものを提示し、又は提出しなければならない。
(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類
(2) 法定代理人以外の代理人 委任状
(1) 疾病その他やむを得ない理由により直接申込みをすることができないとき。
(2) 本市以外の市区町村に居住しているとき。
(事前登録等)
第5条 市長は、事前登録の申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、南魚沼市本人通知制度事前登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に氏名、住所その他必要事項を登録するものとする。
2 市長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、事前登録をした者(以下「事前登録者」という。)であることを確認できるよう必要な措置を講じなければならない。
(事前登録の変更等)
第6条 事前登録者は、氏名、住所、本籍その他事前登録をした内容に変更が生じたとき、又は事前登録の廃止をしようとするときは、南魚沼市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。
2 前項に規定する変更の届出は、住基法及び戸籍法の規定による届出とともに行うものとする。
(住民票の写し等の交付通知)
第7条 市長は、第三者からの申出又は請求により事前登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、南魚沼市住民票の写し等交付通知書(様式第4号)により、次の事項を当該事前登録者に本人通知するものとする。ただし、市長が特別な理由による申出又は請求であると認めたときは、この限りでない。
(1) 住民票の写し等を交付した年月日
(2) 交付した証明書の種別
(3) 交付した通数
(4) 請求者の種別(代理人請求又は代理人以外の第三者請求の別)
2 前項の規定にかかわらず、当該本人通知を行う日において事前登録者が15歳未満である場合は、当該登録者の法定代理人に対し本人通知を行うものとする。
4 第1項本文の規定は、事前登録者が国外へ転出した場合は、適用しない。
(事前登録の廃止)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事前登録を廃止するものとする。
(1) 第6条第1項の規定による廃止の届出があったとき。
(3) 事前登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。
(4) 事前登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。
(5) その他市長が特に事前登録を廃止する必要があると認めたとき。
(文書の保存)
第9条 この告示の規定に基づき作成又は保管した文書は、当該登録を廃止した日の属する年度の翌年度から起算して3年間保存するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成28年2月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第77号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第61号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日以後、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式によりなされた手続は、この告示による改正後のそれぞれの告示に規定する様式によりなされたものとみなす。この場合において、当該様式中の性別欄の記入は、要しないものとする。
附則(令和3年12月27日告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月3日告示第38号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(平31告示77・全改、令2告示61・令3告示253・令5告示38・一部改正)
(平31告示77・全改、令2告示61・一部改正)
(平31告示77・全改、令2告示61・一部改正)
(平31告示77・全改)