○国指定史跡坂戸城跡保存整備委員会設置要綱
平成16年11月12日
教育委員会告示第6号
(設置)
第1条 国指定史跡坂戸城跡(以下「城跡」という。)の保存、整備等に関し必要な事項を検討するため国指定史跡坂戸城跡保存整備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 城跡の保存及び整備並びにその活用に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、城跡の管理に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、学識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する8人以内の委員をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員委嘱後最初の会議は、教育長が招集する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成16年12月25日から施行する。