○南魚沼市上下水道部会計規程

平成26年3月31日

水道事業管理規程第2号

南魚沼市水道事業会計規程(平成16年南魚沼市水道事業管理規程第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第24条)

第2節 支出(第25条―第41条)

第4章 前受金、預り金及び預り有価証券(第42条―第46条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第47条・第48条)

第2節 出納(第49条―第57条)

第3節 たな卸(第58条―第62条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第63条―第66条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第67条)

第2節 取得(第68条―第76条)

第3節 管理及び処分(第77条―第80条)

第4節 減価償却(第81条―第84条)

第8章 リース会計(第84条の2―第84条の4)

第9章 引当金(第85条―第85条の3)

第10章 予算(第86条―第91条)

第11章 決算(第92条―第95条)

第12章 契約(第96条)

第13章 雑則(第97条・第98条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、南魚沼市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成16年南魚沼市条例第174号)第4条第2項に規定する上下水道部(以下「上下水道部」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平31水管規程1・一部改正)

(企業出納員等)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づき、上下水道部に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、上下水道部長をもってこれに充てる。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 水道料金及び下水道使用料 100万円

(2) その他の収納金 50万円

(平31水管規程1・一部改正)

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第4条 管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、上下水道部の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)に行わせるものとする。

2 出納取扱金融機関等のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを南魚沼市上下水道部出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを南魚沼市上下水道部収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

(平31水管規程1・一部改正)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 上下水道部の業務に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(平31水管規程1・一部改正)

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(平31水管規程1・一部改正)

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 上下水道部の業務に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 現金出納簿

(3) 預金出納簿

(4) 物品出納簿

(5) 工事台帳

(6) 固定資産台帳

(7) 企業債台帳

2 前項第1号から第4号までの帳簿は企業出納員が、同項第5号から第7号までの帳簿は課長が整理し、保管しなければならない。

(平31水管規程1・一部改正)

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に規定する勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(平31水管規程1・一部改正)

(科目の更正)

第12条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

(平31水管規程1・一部改正)

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 上下水道部の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別に定めるものとする。

(平31水管規程1・一部改正)

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(平31水管規程1・一部改正)

(納入通知書の送付)

第16条 課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は直ちに納入義務者に対して納入通知書を交付しなければならない。

2 前項の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに交付しなければならない。

(平31水管規程1・一部改正)

(納入通知書の再発行)

第17条 課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関等からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に交付しなければならない。

(平31水管規程1・一部改正)

(証券による収納)

第17条の2 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び法第33条の2の規定に基づき上下水道部の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、証券をもって収入の納付を受けたときは、関係書類に「証券受領」と朱書きし、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記して領収しなければならない。

2 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は、必要があると認めるときは、証券をもって納付する納入義務者に、その証券の裏面に記名及び押印をさせなければならない。

(平31水管規程1・追加)

(小切手による収納)

第17条の3 収入の納付に使用できる小切手等は、その呈示期間内に支払のための呈示をすることができるもので、次の要件に該当するものでなければならない。ただし、その金額が納付金額を超えないものに限る。

(1) 持参人払式のもの又は企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等若しくは公金徴収事務等受託者を受取人とするもの

(2) 手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とするもの

(3) 全国の区域を支払地とするもの

(平31水管規程1・追加、令4上下水管規程3・一部改正)

(証券の支払拒絶等)

第17条の4 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知し、領収書の返還を求めなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知し、領収書の返還を求めなければならない。

7 企業出納員又は出納取扱金融機関等は、第2項前段(第4項において準用する場合も含む。)又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(平31水管規程1・追加)

(国債、地方債等による収納)

第17条の5 収入の納付に使用できる国債、地方債等は、支払期日の到来したもので、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 無記名式の国債又は地方債

(2) 無記名式の国債又は地方債の利札

2 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者から前項第2号の利札により納付を受けたときは、当該利札に対し課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額としなければならない。

(平31水管規程1・追加)

(口座振替による収納)

第17条の6 口座振替の方法により収入を納付しようとする納入義務者は、出納取扱金融機関等に預金口座を設けている場合に限り、当該出納取扱金融機関等に口座振替の申出をすることによりこれを行うことができる。

(平31水管規程1・追加)

(領収書の交付)

第18条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、前条の規定による収入の納付及びスマートフォン等の電子機器による決済サービスを利用した収入の納付については、この限りでない。

(平31水管規程1・令2上下水管規程6・一部改正)

(収納金の取扱い)

第19条 企業出納員又は現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当日中(やむを得ない事情がある場合は、翌営業日まで)に出納取扱金融機関等に預け入れしなければならない。ただし、収納した現金の合計額が5万円に達するまでは、最初に収納した日の翌日から起算して5営業日までの間、当該現金を保管することができる。

2 収納取扱金融機関は、上下水道部の収入を収納した場合は、その金額、納付者の氏名等を記載した領収済通知書を添えて出納取扱金融機関の上下水道部の預金口座に速やかに振り替えなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた上下水道部の収入及び自ら収納した収入について記載した領収済通知書を速やかに企業出納員に送付しなければならない。

4 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(平31水管規程1・令4上下水管規程3・一部改正)

(収入伝票の発行等)

第20条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿又は預金出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して管理者の決済を受けなければならない。

(平31水管規程1・一部改正)

(過誤納金の還付)

第21条 課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について、過誤納の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした振替伝票を発行し、その旨を納入者に通知しなければならない。

2 第26条及び第37条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(平31水管規程1・一部改正)

第22条及び第23条 削除

(平31水管規程1)

(不納欠損)

第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合において、課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告しなければならない。

(平31水管規程1・一部改正)

第2節 支出

(支出の手続)

第25条 課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(平31水管規程1・一部改正)

(支出伝票の発行)

第26条 課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについて、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支出伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、企業出納員に送付しなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調整し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支出伝票に基づいて支出の支払を行い、現金出納簿又は預金出納簿に記帳しなければならない。

(平31水管規程1・一部改正)

(資金前渡、概算払及び前金払)

第27条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに現金出納簿又は預金出納簿に記帳しなければならない。

(平31水管規程1・一部改正)

(隔地払)

第28条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載して隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付した時は、隔地払受託書を徴さなければならない。

(平31水管規程1・一部改正)

(口座振替の申出)

第29条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債券、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。

(平31水管規程1・一部改正)

(口座振替のできる金融機関)

第30条 出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(平31水管規程1・一部改正)

(口座振替手続等)

第31条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

(平31水管規程1・一部改正)

第32条 削除

(平31水管規程1)

(小切手の振出し)

第33条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名捺印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第34条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して、小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。

3 書損、汚染等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第35条 小切手の保管は、企業出納員が行う。

第36条 削除

(平31水管規程1)

(領収書等の徴収)

第37条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第38条 企業出納員は、毎月未支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第39条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第20条の規定は、前項の場合について準用する。

(平31水管規程1・一部改正)

(過誤払金の回収)

第40条 課長は、過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決済を受けなければならない。

2 第16条第17条第18条及び第20条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(平31水管規程1・一部改正)

(債務免除等)

第41条 課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 前受金、預り金及び預り有価証券

(平31水管規程1・改称)

(前受金及び預り金)

第42条 企業出納員は、上下水道部の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを次の区分により整理しなければならない。

(1) 前受金

(2) 預り金

(平31水管規程1・一部改正)

(前受金及び預り金の受入れ及び払出し)

第43条 前受金及び預り金の受入れ及び払出しは、上下水道部の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(平31水管規程1・一部改正)

(預り有価証券)

第44条 上下水道部の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(平31水管規程1・一部改正)

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第45条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利礼の還付請求)

第46条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決済を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第47条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第48条 企業出納員は、常に業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するよう努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

(平31水管規程1・一部改正)

第2節 出納

(購入)

第49条 たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(平31水管規程1・一部改正)

(受入価額)

第50条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(納品の検収)

第51条 企業出納員は、たな卸資産を購入又は引渡しの通知を受けた時は、遅滞なく検収しなければならない。

(平31水管規程1・一部改正)

(受入れ)

第52条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決済を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿に記帳しなければならない。

(平31水管規程1・一部改正)

(払出価額)

第53条 たな卸資産の払出価額は、個別法又は先入先出法によるものとする。

(平31水管規程1・一部改正)

(払出し)

第54条 課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第25条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票を発行し、企業出納員に送付しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 企業出納員は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、物品出納簿に記帳しなければならない。

(平31水管規程1・一部改正)

(流用の禁止)

第54条の2 払出ししたたな卸資産は、他の目的に流用してはならない。

(平31水管規程1・追加)

(払出材料の戻入れ)

第55条 企業出納員は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第52条の規定に準じて受け入れなければならない。

(平31水管規程1・一部改正)

(発生品)

第56条 企業出納員は、第47条第1項各号に掲げる物品で上下水道部の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第50条第2号及び第52条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。

(平31水管規程1・一部改正)

(不用品の処分)

第57条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経てこれを廃棄することができる。

2 第54条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第58条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第59条 企業出納員は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員はたな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第60条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第61条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を第59条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第62条 企業出納員は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿を修正しなければならない。

(平31水管規程1・一部改正)

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第63条 課長は、第47条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第76条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第50条第2号及び第52条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(平31水管規程1・一部改正)

(物品の管理)

第64条 課長は、第47条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第65条 課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第66条 課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを第54条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第67条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他に陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(平31水管規程1・一部改正)

第2節 取得

(取得価額)

第68条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第69条 固定資産を購入しようとする場合は、課長は、第25条第1項の規程にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(平31水管規程1・一部改正)

(交換)

第70条 固定資産を交換しようとする場合は、課長は、第25条第1項の規程にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第71条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第72条 建設改良工事を施行しようとする場合は、課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(平31水管規程1・一部改正)

(検収)

第73条 第51条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第74条 課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決済を受けなければならない。

2 前項の場合においては、法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(平31水管規程1・一部改正)

(建設改良工事の精算)

第75条 課長は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(平31水管規程1・一部改正)

(建設仮勘定)

第76条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理することができる。

2 課長は、建設仮勘定を設けて経理した建設改良工事が完成した場合は、速やかに当該建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決済を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(平31水管規程1・一部改正)

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第77条 課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(平31水管規程1・一部改正)

(売却等)

第78条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第79条 課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと不要となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第50条第2号及び第52条の規定に準じて資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第80条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第81条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第82条 有形固定資産のうち、量水器は、取替資産として経理することができる。

(平31水管規程1・一部改正)

(特別償却率)

第83条 直接その営業の用に供する償却資産のうち、管理者が指定した資産の各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「法施行規則」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。

(平31水管規程1・一部改正)

(減価償却の特例)

第84条 有形固定資産については、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

(平31水管規程1・一部改正)

第8章 リース会計

(平31水管規程1・追加)

(所有権移転ファイナンス・リース取引)

第84条の2 所有権移転ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。)については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、法施行規則第55条第3号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内のもの

2 前項ただし書の規定により通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うときは、法施行規則第42条第1号に規定する注記を要しないものとする。

(平31水管規程1・追加)

(所有権移転外ファイナンス・リース取引)

第84条の3 所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められないものをいう。)については、法施行規則第55条第1号又は第2号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、法施行規則第42条第1号に規定する注記を要しないものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内のもの

(3) リース料総額が300万円以下のもの

(平31水管規程1・追加)

(オペレーティング・リース取引)

第84条の4 オペレーティング・リース取引(ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。)については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、法施行規則第42条第2号に規定する注記を要しないものとする。

(1) リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができるもの

(2) 購入時に費用処理するもの

(3) リース期間が1年以内のもの

(4) 事前解約予告期間のもの

(5) リース料総額が300万円以下のもの

(平31水管規程1・追加)

第9章 引当金

(平31水管規程1・旧第8章繰下)

(退職給付引当金の計上方法)

第85条 退職給付引当金の計上は、上下水道部の退職給付債務から、退職手当組合への加入時からの負担金の累積額から既に上下水道部職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に退職手当組合における積立金の運用益のうち上下水道部へ按分される額を加算した額を控除した額を計上することにより行うものとする。この場合において、退職給付債務は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(平31水管規程1・全改)

(賞与引当金の計上方法)

第85条の2 賞与引当金の計上は、事業年度末に在職する職員に対して支給が見込まれる期末手当及び勤勉手当のうち、当該事業年度の負担に属する支給対象期間相当分を賞与引当金として計上するものとする。

(平31水管規程1・追加)

(貸倒引当金の計上方法)

第85条の3 貸倒引当金の計上は、過去3年間の未収金及び当該未収金に係る不納欠損額の実績をもとに貸倒率(不納欠損額を未収金で除した率をいう。)を算定し、事業年度末未収金に貸倒率を乗じて得た額を計上するものとする。

(平31水管規程1・追加)

第10章 予算

(平31水管規程1・旧第9章繰下)

(予算原案作成方針)

第86条 課長は、12月末日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第87条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を1月末日までに市長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第88条 課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款・項・目・節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて、執行するものとする。

2 課長は、前項の予算執行計画に定める款・項・目・節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称、金額及び変更の理由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第89条 課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。

(予算超過の支出)

第90条 課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な業務のため直接必要な金額に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 課長は、現金支出の伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第91条 課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月31日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第11章 決算

(平31水管規程1・旧第10章繰下)

(決算の調製)

第92条 上下水道部の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。

(平31水管規程1・一部改正)

(決算整理)

第93条 課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳票の締切り)

第94条 前条の規定により決算整理を行った後、企業出納員は、各帳票の勘定の締切りを行うものとする。

(平31水管規程1・一部改正)

(決算報告書等の提出)

第95条 企業出納員は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

2 管理者は、毎事業年度5月末日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

(平31水管規程1・一部改正)

第12章 契約

(平31水管規程1・旧第11章繰下)

(契約)

第96条 契約に関する事項については、南魚沼市財務規則(平成19年南魚沼市規則第4号)第7章の規定(同規則第133条を除く。)を準用する。

(平31水管規程1・令2上下水管規程6・一部改正)

第13章 雑則

(平31水管規程1・旧第12章繰下)

(計理状況の報告)

第97条 課長は、毎月末日をもって、月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(帳票等の様式)

第98条 帳票等の様式については、別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(準備行為)

2 平成26年度の予算編成に係る手続その他の行為は、前項に定める施行の日前においても、この規程の例により行うことができる。

(平成31年3月28日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年11月27日上下水道部管理規程第6号)

この規程は、令和2年12月1日から施行する。

(令和4年10月12日上下水道部管理規程第3号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

南魚沼市上下水道部会計規程

平成26年3月31日 水道事業管理規程第2号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 上下水道事業/第3節
沿革情報
平成26年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成31年3月28日 水道事業管理規程第1号
令和2年11月27日 上下水道部管理規程第6号
令和4年10月12日 上下水道部管理規程第3号