○南魚沼市理解促進研修・啓発事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定に基づき、南魚沼市が実施する地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部通知)に定める理解促進研修・啓発事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、南魚沼市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認めた社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有するもの又は事業所とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、障がい者等に対する理解を深めるための研修及び啓発事業とする。

2 事業は、1回当たり1時間程度とし、1会場5人以上参加があることを条件とする。

(平29告示273・一部改正)

(事業の実施場所)

第5条 事業は、市内の公共施設、地区集会所、障がい者施設その他これらに準ずる施設で実施するものとする。

(委託料の支払)

第6条 事業者は、事業の終了後、速やかに事業の内容について南魚沼市理解促進研修・啓発事業実績報告書(別記様式)に事業を実施した際に配布した資料等を添付し、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の実績報告書により適正に事業が行われたことを確認し、事業1回あたり4,800円(会場費、資料代等を含む。)を支払うものとする。

(平29告示273・一部改正)

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月28日告示第273号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令3告示253・一部改正)

画像

南魚沼市理解促進研修・啓発事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第47号

(令和3年12月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成28年3月31日 告示第47号
平成29年12月28日 告示第273号
令和3年12月27日 告示第253号