○南魚沼市意思疎通支援事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定に基づき、南魚沼市が実施する地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部通知)に定める意思疎通支援事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 事業において「意思疎通支援者」とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 手話通訳士 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令(平成21年3月31日厚生労働省令第96号)に基づき実施された手話通訳技能認定試験に合格し、登録を受けた者

(2) 手話通訳者 新潟県手話通訳者登録名簿に登録された者

(3) 要約筆記者 新潟県が実施する要約筆記者養成研修を修了し、要約筆記者として登録された者

(4) 手話奉仕員 新潟県又は新潟県内の市町村の名簿に登録された者

(5) 要約筆記奉仕員 新潟県又は新潟県内の市町村の名簿に登録された者

(6) 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると市長が特に認めた者

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、南魚沼市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(事業内容)

第4条 事業内容は、次に掲げる業務とする。

(1) 意思疎通支援者の登録に関する業務

(2) 意思疎通支援者の派遣に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業の実施に必要と認められる業務

(意思疎通支援者の登録)

第5条 市の登録を受けようとする意思疎通支援者は、南魚沼市意思疎通支援者登録申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、登録の可否を決定し、南魚沼市意思疎通支援者登録決定(却下)通知書(様式第2号)により、意思疎通支援者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により登録を決定したときは、南魚沼市意思疎通支援者登録台帳(様式第3号。以下「台帳」という。)に登録するものとする。

(意思疎通支援者証)

第6条 市長は、前条第3項により台帳に登録した意思疎通支援者に対し、南魚沼市意思疎通支援者証(様式第4号)を交付するものとする。

2 意思疎通支援者は、登録事項に変更があるときは、速やかに南魚沼市意思疎通支援者登録事項変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 意思疎通支援者は、意思疎通支援者証を紛失又は破損等したときは、速やかに南魚沼市意思疎通支援者証紛失等届兼再交付申請書(様式第6号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

4 意思疎通支援者は、登録の取消しの決定を受けたとき、又は登録を辞退したときは、意志疎通支援者証を市長に返還しなければならない。

(令元告示141・一部改正)

(意思疎通支援者の責務)

第7条 意思疎通支援者は、事業を通じて知り得た情報を第三者に提供してはならない。

2 意思疎通支援者は、手話通訳業務又は要約筆記業務(以下「意思疎通支援業務」という。)を行うときは、常に南魚沼市意思疎通支援者証又は新潟県の登録証を携帯し、提示を求められた場合は、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定は、意思疎通支援者証を返還した後にも適用する。

(令元告示141・一部改正)

(派遣の対象者等)

第8条 意思疎通支援者の派遣の対象となる者(以下「対象者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 聴覚障がい者等で市内に住所を有する者又は営利を目的としない団体

(2) その他市長が必要と認める者

(派遣の内容)

第9条 意思疎通支援者の派遣内容は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 医療機関の受診、相談又は健康診断を受ける場合

(2) 官公庁、学校その他の公的機関で行う手続き、相談又は事業に参加する場合

(3) 就労面接その他の就労に関する活動を行う場合

(4) 冠婚葬祭又は自治会などの地域活動に参加する場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要と認める場合

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、意思疎通支援者を派遣しないものとする。

(1) 営利を目的とする場合

(2) 政治団体や宗教団体の活動に関する場合

(3) 市長が公共の福祉に反すると認めた場合

(4) その他派遣することが適当でないと市長が認めた場合

(派遣の区域及び時間帯)

第10条 手話通訳者等を派遣する地域は、新潟県内とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 意思疎通支援者の派遣の対象となる時間帯は、午前8時から午後9時までとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合は、この限りでない。

(派遣の申請)

第11条 意思疎通支援者の派遣を受けようとする対象者等(以下「申請者」という。)は、派遣を受けようとする日の10日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始を除く。)前までに南魚沼市意思疎通支援者派遣申請書(様式第7号)を市長に提出するものとする。ただし、緊急又はやむを得ない場合は、この限りでない。

(派遣の決定)

第12条 市長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、派遣が可能と判断した場合は、速やかに意思疎通支援者の派遣の可否を決定し、南魚沼市意思疎通支援者派遣決定(却下)通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項により派遣の決定をした場合は、南魚沼市意思疎通支援業務依頼書(様式第9号)により意思疎通支援業務を行う意思疎通支援者又は委託事業者に通知するものとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合は、この限りでない。

(派遣決定の取消し等)

第13条 市長は、派遣決定後に次の各号のいずれかに該当した場合は、派遣決定の取消し又は派遣の停止を命ずることができる。

(1) 申請者が不正又は虚偽の申請により派遣決定を受けた場合

(2) 申請者が意思疎通支援者の派遣を受ける必要がなくなった場合

(3) その他市長が派遣を不適当と認めた場合

2 市長は、派遣を受けた後に前項に該当することが判明した場合は、別表に定める意思疎通支援者の派遣に係る費用の全部又は一部の負担について、申請者に返還を求めることができる。

(申請者の費用負担)

第14条 意思疎通支援者の派遣に要する申請者の費用負担は、原則無料とする。ただし、入場料、参加費、別表の基準額を超える交通費又はその他これらに類する費用は、意思疎通支援者の分も含め、申請者が負担しなければならない。

(費用の請求)

第15条 意思疎通支援業務を実施した意思疎通支援者又は委託事業者は、派遣された翌月末日までに、南魚沼市意思疎通支援業務請求書(様式第10号)に南魚沼市意思疎通支援業務報告書(様式第11号)を添えて、市長に請求するものとする。

2 市長は、前項により請求があったときは、審査の上、別表に定める額を支払うものとする。ただし、意思疎通支援業務を実施した意思疎通支援者が新潟県に登録されている者(第5条第3項の規定により台帳に登録されている者を除く。)である場合は、新潟県が定める額を支払うものとする。

(令元告示141・一部改正)

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年12月27日告示第141号)

この告示は、令和2年1月1日から施行する。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年6月28日告示第157号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第14条、第15条関係)

(令4告示157・一部改正)

区分

派遣1回あたりの時間等

基準額

(1人当たり)

備考

意思疎通支援者に係る費用

派遣時間2時間まで

3,000円

・派遣時間は、意思疎通支援者の自宅から派遣先までの間の往復に要する時間を含めないものとし、意思疎通支援業務を行った時間とする。

・単価は、意思疎通支援者1人当たりの金額とする。

・交通費は1回の派遣の交通費として一律に支給する。

派遣時間3時間まで

4,000円

派遣時間4時間まで

5,000円

派遣時間5時間まで

6,000円

派遣時間5時間超

7,000円

派遣1回あたりの交通費(往復)

500円

委託派遣事務に係る経費

派遣依頼1件につき

1,000円

・派遣に伴い保険に加入した場合は、当該保険の保険料に相当する額を加えた額を基準額とする。

(令3告示253・一部改正)

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(令3告示253・一部改正)

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(令3告示253・一部改正)

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(令3告示253・一部改正)

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南魚沼市意思疎通支援事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第48号

(令和4年7月1日施行)