○南魚沼市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、高等学校を卒業していないひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条に定める配偶者のない者であって現に20歳未満の児童を扶養している者をいう。以下同じ。)及び児童(法第6条に定める配偶者のない者に扶養されている20歳未満の児童をいう。以下同じ。)が、より良い条件での就業や転職をするために、高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)に基づく高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指す場合において、第4条に規定する対象講座の受講費用の軽減を図るため給付金を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(平28告示148・一部改正)

(給付金の種類)

第2条 給付金の種類は、次のとおりとする。

(1) 受講開始時給付金

(2) 受講修了時給付金

(3) 合格時給付金

(令5告示281・一部改正)

(対象者)

第3条 給付金の支給対象者は、ひとり親家庭の親及び児童であって、次の各号に定める要件を全て満たす者(以下「母子家庭の母等」という。)とする。ただし、高等学校卒業者及び大学入学資格検定・高卒認定試験合格者など、既に大学入学資格を取得している者は対象としない。

(1) 南魚沼市に住民登録をしていること。

(2) ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。

(3) 過去に本事業の給付金の支給を受けていないこと。

(4) 支給を受けようとする者の就学経験、就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。

(平28告示148・令5告示281・一部改正)

(対象講座)

第4条 給付金の対象となる講座は、高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)とし、市長が適当と認めたものとする。

2 前項の規定にかかわらず、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、給付金の対象としない。

3 過去に高卒認定試験を受け一部の試験科目に合格しているなど高卒認定試験の試験科目の免除を受けられる場合は、必要最小限の科目についての受講のみ対象とする。

(支給額等)

第5条 受講開始時給付金の支給額は、支給対象者本人が対象講座の受講開始のために支払った費用の4割に相当する額とする。ただし、その額が10万円(通学又は通学及び通信制を併用する場合は20万円)を超える場合の支給額は10万円(通学又は通学及び通信制を併用する場合は20万円)とし、4,000円を超えない場合は支給しないものとする。

2 受給開始時給付金は、支給対象者が支給対象講座の受講を開始した際に支給するものとする。

3 受講修了時給付金の支給額は、支給対象者本人が対象講座の受講のために支払った費用の5割に相当する額から前項により支給した額を差し引いた額とする。ただし、受講開始時給付金及び受講修了時給付金の合計が12万5,000円(通学又は通学及び通信制を併用する場合は25万円)を超える場合、受講開始時給付金と受講修了時給付金の支給額の合計は12万5,000円(通学又は通学及び通信制を併用する場合は25万円)とし、4,000円を超えない場合は支給しないものとする。

4 受講修了時給付金は、支給対象者が対象講座の受講を修了した際に支給するものとする。

5 合格時給付金の支給額は、支給対象者本人が対象講座の受講のために支払った費用の1割に相当する額とする。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計額が15万円(通学又は通学及び通信制を併用する場合は30万円)を超える場合は、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計額は15万円(通学又は通学及び通信制を併用する場合は30万円)とする。

6 合格時給付金は、受講修了時給付金の支給を受けた者が受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給するものとする。

(令5告示281・一部改正)

(事前相談の実施)

第6条 市長は、高卒認定試験を受けるための対象講座の受講を希望する母子家庭の母等の相談に応じ、支給希望者の事前把握に努めるものとする。

(対象講座の指定申請)

第7条 給付金の支給を受けようとする者は、自らが受講しようとする講座につき、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる区分において、当該各号に定める書類等を添えて市長に提出し、受講開始前にあらかじめ対象講座の指定を受けなければならない。ただし、公簿等により確認することができる場合は、当該書類等の添付を省略することができる。

(1) 児童扶養手当又はひとり親家庭等医療費を受給している者 児童扶養手当証書又はひとり親家庭等医療費受給者証

(2) 前号以外の者 次に掲げる書類等

 当該対象者及びその児童の戸籍謄本

 次の全ての事項について市町村長(特別区の区長を含む。)が証明した書類

(ア) 申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年。以下において同じ。)の所得の額

(イ) 扶養親族等の有無及び数

(ウ) 所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族並びに特定扶養親族の有無及び数

 所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得額についての市町村長の証明書

2 前項の申請は、受講開始日以前に行わなければならない。

(平30告示151・令5告示281・一部改正)

(受給要件の審査及び指定)

第8条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、受給要件の審査を行い、速やかに対象講座の指定の可否の決定を行うものとする。

2 市長は、前項の規定に基づき対象講座の指定の可否の決定を行ったときは、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書(様式第3号。以下「受講対象講座指定通知書」という。)又はひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定却下通知書(様式第4号)により、遅滞なく申請者に通知するものとする。

(令5告示281・一部改正)

(受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時支給金申請)

第9条 受講開始時給付金の支給を受けようとする者は、対象講座の受講開始日から起算して30日以内に、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書(様式第5号。以下「給付金支給申請書」という。)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、公簿等により確認することができる場合には、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 児童扶養手当又はひとり親家庭等医療費を受給している者 当該対象者に係る児童扶養手当証書又はひとり親家庭等医療費受給者証

(2) 前号以外の者 第7条第1項第2号アからまでに掲げる書類

(3) 受講対象講座指定通知書

(4) 受講施設の長が、受講者本人が支払った経費について発行した領収書

2 受講修了時給付金の支給を受けようとする者は、対象講座の受講修了日から起算して30日以内に、給付金支給申請書に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、公簿等により確認することができる場合は、当該書類等の添付を省略することができる。

(1) 児童扶養手当又はひとり親家庭等医療費を受給している者 当該対象者に係る児童扶養手当証書又はひとり親家庭等医療費受給者証

(2) 前号以外の者 第7条第1項第2号アからまでに掲げる書類

(3) 受講対象講座指定通知書

(4) 受講施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の受講の修了を認定する受講修了証明書

(5) 受講施設の長が、受講者本人が支払った経費について発行した領収書

3 合格時給付金の支給を受けようとする者は、合格証書に記載されている日付から起算して40日以内に、給付金支給申請書に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、公簿等で確認できる場合は省略することができる。

(1) 児童扶養手当又はひとり親家庭等医療費を受給している者 児童扶養手当証書又はひとり親家庭等医療費受給者証

(2) 前号以外の者 第7条第1項第2号アからまでに掲げる書類

(3) 受講対象講座指定通知書

(4) 文部科学省が発行する合格証書の写し

(令5告示281・一部改正)

(支給決定及び額の確定)

第10条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、支給要件等の審査を行い、速やかに交付の可否を決定し、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給決定及び額の確定通知書(様式第6号)又はひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給却下通知書(様式第7号)により、遅滞なく申請者に通知するものとする。

(令5告示281・一部改正)

(給付金の支給)

第11条 市長は、前条に規定する通知後は、速やかに給付金を支給するものとする。

(支給決定の取消し等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、給付金の支給の決定を取り消し、又は既に支給した給付金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により、給付金の支給を受け、又は受けようとしたとき。

(2) その他市長が給付金の支給を不適当と認めたとき。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月28日告示第148号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年6月25日告示第151号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(南魚沼市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

4 第4条の規定による改正後の南魚沼市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱第7条第1項第2号イ(ウ)の規定は、平成31年8月1日以後の対象講座の指定申請について適用し、同日前の対象講座の指定申請については、なお従前の例による。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年12月1日告示第281号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令5告示281・追加)

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南魚沼市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第49号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年3月31日 告示第49号
平成28年4月28日 告示第148号
平成30年6月25日 告示第151号
令和3年12月27日 告示第253号
令和5年12月1日 告示第281号