○南魚沼市空家等対策プロジェクト会議運営要綱

平成28年3月23日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、南魚沼市空家等の適切な管理に関する規則(令和4年南魚沼市規則第26号)第16条第1項に規定する南魚沼市空家等対策プロジェクト会議(以下「プロジェクト会議」という。)の運営に関し必要な事項を定める。

(令4訓令12・全改、令5訓令18・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において使用する用語の意義は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)において使用する用語の例による。

(令4訓令12・一部改正)

(所掌事務)

第3条 プロジェクト会議は、次の事務を所掌する。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。

(3) 南魚沼市空家等の適切な管理に関する規則第16条第2項に規定する市長の求めに応じ、同条各号に規定する措置の適否に関し市長に意見すること。

(令4訓令12・令5訓令18・一部改正)

(構成)

第4条 プロジェクト会議の委員(以下「委員」という。)は、次の課から市長が指名した者をもって構成する。

(1) 総務課 6人

(2) U&Iときめき課 2人

(3) 企画政策課 1人

(4) 環境交通課 1人

(5) 税務課 3人

(6) 廃棄物対策課 1人

(7) 福祉課 1人

(8) 都市計画課 3人

2 プロジェクト会議に議長及び副議長それぞれ1人を置く。

3 議長は、総務課長をもって充て、副議長は、議長が指名する。

4 議長は、プロジェクト会議を代表し、会務を総理する。

5 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

(平29訓令11・平30訓令2・一部改正)

(会議)

第5条 会議は、必要に応じて議長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 プロジェクト会議の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、プロジェクト会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日訓令第25号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年12月5日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年12月14日訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

南魚沼市空家等対策プロジェクト会議運営要綱

平成28年3月23日 訓令第3号

(令和5年12月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 通則・事務分掌
沿革情報
平成28年3月23日 訓令第3号
平成28年9月30日 訓令第25号
平成29年3月31日 訓令第11号
平成30年3月26日 訓令第2号
令和4年12月5日 訓令第12号
令和5年12月14日 訓令第18号