○南魚沼市地域包括ケア連絡協議会運営要領
平成28年3月31日
訓令第7号
(設置)
第1条 南魚沼市における在宅医療及び介護を推進するための体制づくり等を図るため、南魚沼市地域包括ケア連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 南魚沼市における地域包括ケアの推進に向けた取組み
(2) 多職種研修会の開催
(3) 地域住民への在宅医療・介護の普及啓発
(4) その他必要な事項
(協議会の組織)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、20人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が必要に応じて選任する。
(1) 保健医療関係者
(2) 介護サービス事業関係者
(3) 関係市職員
(4) その他必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 協議会に会長及び副会長それぞれ1人を置く。
5 会長は、委員の互選により選出する。
6 会長は、協議会を統括する。
7 副会長は、会長が指名する。
8 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は不在のときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会長は必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができるものとする。
(ワーキングチームの設置)
第5条 調査・検討を効率的に行うため、協議会にワーキングチームを置くことができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、介護保険課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。