○南魚沼市固定資産評価審査委員会に係る手数料の額を定める規程

平成28年3月28日

固定資産評価審査委員会告示第2号

南魚沼市固定資産評価審査委員会条例(平成16年南魚沼市条例第29号)第10条の規定により納付しなければならない手数料の額は、地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第11項において読み替えて準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項に規定する書面又は書類を、複写機により用紙に白黒又はカラーで複写したものの交付にあっては用紙1枚につき10円(カラーで複写されたものにあっては1枚につき60円)とする。この場合において、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日固定資産評価審査委員会告示第1号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

南魚沼市固定資産評価審査委員会に係る手数料の額を定める規程

平成28年3月28日 固定資産評価審査委員会告示第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
平成28年3月28日 固定資産評価審査委員会告示第2号
令和3年3月31日 固定資産評価審査委員会告示第1号