○魚沼地域定住自立圏共生ビジョン懇談会設置要綱
平成28年5月6日
告示第154号
(設置)
第1条 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号総務事務次官通知)に基づき、魚沼地域定住自立圏共生ビジョン(以下「共生ビジョン」という。)を策定し、又は変更するに当たり、関係者の意見を幅広く反映させるため、魚沼地域定住自立圏共生ビジョン懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 懇談会は、次の事項について検討する。
(1) 共生ビジョンの策定又は変更に関する事項
(2) 共生ビジョンの実施状況に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、南魚沼市長(以下「市長」という。)が必要と認める事項
(組織)
第3条 懇談会は、委員12人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 魚沼地域定住自立圏形成協定に掲げる取組事項に関連する分野の関係者
(3) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 懇談会の委員の任期は、2年とする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は、妨げないものとする。
(会長及び副会長)
第5条 懇談会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、懇談会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 懇談会は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、委員委嘱後の最初の懇談会は、市長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 懇談会の庶務は、南魚沼市企画政策課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、会長が懇談会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。