○南魚沼市農業委員会の委員等の定数を定める条例

平成28年9月23日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、本市に置く農業委員会の委員の定数及び農業委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 農業委員会の委員の定数は、19人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、24人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(南魚沼市農業委員会の定数等に関する条例の廃止)

2 南魚沼市農業委員会の定数等に関する条例(平成16年南魚沼市条例第123号)は、廃止する。

南魚沼市農業委員会の委員等の定数を定める条例

平成28年9月23日 条例第34号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年9月23日 条例第34号