○南魚沼市モンスターパイプ条例

平成28年9月23日

条例第35号

(設置)

第1条 スポーツの振興と競技スポーツ推進に資するため、南魚沼市モンスターパイプ(以下「モンスターパイプ」という。)を設置する。

(位置)

第2条 モンスターパイプの位置は、南魚沼市石打字西山国有林116林班イ1小班とする。

(指定管理者による管理)

第3条 モンスターパイプの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) モンスターパイプの利用の許可に関する業務

(2) モンスターパイプの施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な業務

(利用時間)

第5条 モンスターパイプの利用時間は、日の出から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、南魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得てこれを変更することができる。

(利用期間)

第6条 モンスターパイプの利用期間は、石打丸山スキー場営業期間とする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て利用させないことができる。

(利用の許可)

第7条 モンスターパイプを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可について必要な条件を付することができる。

(利用の不許可)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、モンスターパイプの利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上不適当と認めたとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第7条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)の利用の許可を取り消し、又は停止することができる。

(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第7条第2項に規定する許可の条件に違反したとき。

(3) 管理運営上その他やむを得ない事由により特に必要があると認めるとき。

(4) 災害その他やむを得ない事由により市において必要が生じたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が不適当と認めたとき。

2 前項の規定により利用の許可を取り消され、又は停止されたことにより、利用者に損害があっても、市又は指定管理者は、その責めを負わない。

(利用料金の徴収)

第10条 利用者は、指定管理者にモンスターパイプの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも、同様とする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会規則の定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、教育委員会規則の定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第13条 利用者は、故意又は過失により施設、設備又はその附属物品を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年3月31日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成28年教育委員会規則第3号で平成28年10月1日から施行)

(指定管理者不在等期間の管理業務)

2 指定管理者が指定を取り消され、指定管理者が解散し、その他指定管理者が不在となった場合又は指定管理者が業務の停止を命じられた場合は、その時(以下「指定管理者不在等開始時」という。)から初めて指定管理者が指定され、又は当該停止の期間が終了する時までの間(以下「指定管理者不在等期間」という。)における第7条から第12条までの規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは、「教育委員会」とする。ただし、第10条第3項の規定中「指定管理者」とあるのは、「市長」とする。

(指定管理者不在等期間の使用料)

3 市長は、指定管理者不在等期間においては、指定管理者不在等開始時の直前の第10条第2項の承認に係る利用料金の額を使用料として、モンスターパイプを利用する者から徴収することができる。

4 前項の使用料は、指定管理者不在等開始時の直前の第11条及び第12条に定めるところにより全部若しくは一部を返還し、又は減額若しくは免除をすることができる。

(令和元年9月2日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第1条、第6条及び第27条から第30条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後の使用又は利用に係る料金について適用し、同日前の使用又は利用に係る料金については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

(令元条例13・一部改正)

住所・年齢等区分

利用料金

県内

高校生以下

1日

510円

シーズン

10,190円

一般

1日

1,020円

シーズン

20,370円

県外

高校生以下

1日

760円

シーズン

15,280円

一般

1日

1,530円

シーズン

30,560円

大会等占用

1日

203,700円

備考 利用料金は、1人当たりの料金とする。ただし、大会等占用利用料金は除く。

南魚沼市モンスターパイプ条例

平成28年9月23日 条例第35号

(令和元年10月1日施行)