○南魚沼市職員の級別職務に関する規則

平成28年3月22日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市職員の給与に関する条例(平成16年南魚沼市条例第47号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定に基づき、職員の級別職務等に関する事項を定めるものとする。

(職務区分)

第2条 条例第3条第2項の規定より規則で定めるものは、次の各号に掲げる者とし、それぞれ当該各号に定めるところをもって、その者の職務の級とする。

(1) 社会福祉士、臨床心理士、公認心理師、介護支援専門員又は学芸員 条例別表第2(1)行政職給料表(1)1級

(2) 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う社会福祉士、臨床心理士、公認心理師、介護支援専門員又は学芸員 条例別表第2(1)行政職給料表(1)2級

(3) 部参事 条例別表第2(1)行政職給料表(1)6級

(4) 特に困難な業務を行う准看護師 条例別表第2(6)医療職給料表(3)4級

(5) 特に困難な業務を行う看護師又は准看護師で市長が認める者 条例別表第2(6)医療職給料表(3)5級

(6) 特に困難な業務を行う保健師 条例別表第2(6)医療職給料表(3)5級

(平30規則11・令3規則23・一部改正)

(その他)

第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年9月27日規則第23号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

南魚沼市職員の級別職務に関する規則

平成28年3月22日 規則第16号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成28年3月22日 規則第16号
平成30年3月26日 規則第11号
令和3年9月27日 規則第23号