○南魚沼市児童手当法施行細則

平成28年9月16日

規則第34号

南魚沼市児童手当法施行細則(平成16年南魚沼市規則第69号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関し、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「政令」という。)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支払)

第2条 児童手当等の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の12日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日とする。

2 児童手当等の支払を行う場合には、支払通知書により通知又は市報等により周知するとともに受給者台帳に支払金額及び支払年月日を記入するものとする。

3 児童手当等の支払は、受給者等の申請に基づく金融機関の口座への振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める場合にあっては、この限りでない。

(寄附の申出)

第3条 法第20条の規定による寄附の申出は、支払期月毎の前月末日までに行うものとする。

2 前項の申出の変更又は撤回の申出の効果は、既に市長が受領した金額には及ばない。

(学校給食費等の徴収等の申出)

第4条 法第21条の規定による学校給食費等の徴収等の申出は、支払期月毎の前月末日までに行うものとする。

2 前項の申出を受けたときは、児童手当等から徴収する支払期月毎の費用、徴収額等について、徴収通知書を作成し、受給者等に送付するものとする。

(準用規定)

第5条 法、政令及び省令に基づく事務取扱については、この規則によるもののほか市町村における児童手当関係事務処理について(平成27年12月18日府子本第430号内閣府子ども・子育て本部統括官通知)の規定を準用する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市児童手当法施行細則の規定は、平成28年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の南魚沼市児童手当法施行細則(平成16年南魚沼市規則第69号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

南魚沼市児童手当法施行細則

平成28年9月16日 規則第34号

(平成28年9月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年9月16日 規則第34号