○南魚沼市職員のストレスチェック制度の実施に関する規程

平成28年11月1日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10の規定による制度(以下「ストレスチェック制度」という。)の実施について必要な事項を定めるものとし、その実施に関しては、法、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)、南魚沼市職員安全衛生規程(平成16年南魚沼市訓令第19号)その他関係法令に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(実施計画)

第2条 市長は、ストレスチェック制度実施計画(以下「実施計画」という。)を策定し、職員に周知するものとする。

(ストレスチェック実施者)

第3条 市長は、ストレスチェック制度の適正な運営を図るため、ストレスチェック実施者(以下「実施者」という。)を置く。

2 市長は、実施者に産業医を指名するものとする。

(ストレスチェック実施事務従事者)

第4条 実施者は、実施計画に基づく実施の管理等の実務を担当する実施事務従事者を、総務課職員及び民間事業者等から指名するものとする。

(ストレスチェックの実施方法)

第5条 実施者は、次に定める項目について定めた調査票により法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を行い、職員のストレスの程度を点数化して評価するとともに、その評価結果を踏まえて高ストレス者を選定し、医師による法第66条の10第3項に規定する面接指導の要否を確認するものとする。

(1) 職場における当該職員の心理的な負担の原因に関する項目

(2) 心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目

(3) 職場における他の職員による当該職員への支援に関する項目

(高ストレス者の選定方法と基準)

第6条 高ストレス者の具体的な選定基準は、実施者の意見及び衛生委員会等での調査審議を踏まえて、市長が決定するものとする。

(結果通知)

第7条 実施者は、ストレスチェックの個人結果の通知を、受検者に通知するものとする。

(プライバシーへの配慮)

第8条 ストレスチェック制度の実施に携わる者は、職員のプライバシーの保持に十分配慮するとともに、業務上知り得た個人情報を正当な理由なく他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が実施者と協議のうえ定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

南魚沼市職員のストレスチェック制度の実施に関する規程

平成28年11月1日 訓令第27号

(平成28年11月1日施行)