○南魚沼市学校給食センター調理等業務委託業者選考委員会設置要領

平成28年7月20日

教育委員会告示第9号

(設置)

第1条 南魚沼市学校給食センター調理等業務の委託を実施するにあたり、受託予定業者(優先交渉権者)を厳正かつ公正に選考するため、南魚沼市学校給食センター調理等業務委託業者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 選考委員会は、次に掲げる事項を所掌し、その結果を教育長に報告する。

(1) 受託予定業者(優先交渉権者)の選考に関すること。

(組織)

第3条 選考委員会は、次の各号に掲げる委員で組織し、その定数は12人以内とする。

(1) 教育部長

(2) 新潟県南魚沼保健所代表

(3) 給食受配校長代表

(4) 給食受配校PTA代表

(5) 学校栄養教諭代表

(6) 前各号に掲げる者のほか、調理師その他の教育長が認める者

(令元教委告示2・一部改正)

(任期)

第4条 選考委員会の委員の任期は、選任された日から第2条に規定する教育長への報告が完了する日までとする。

(令元教委告示2・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第5条 選考委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は教育部長の職にある者をもって充て、委員長に事故ある時、又は委員長が欠けた時には、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 選考委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 選考委員会は、委員の過半数の出席者をもって成立するものとする。

3 選考委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は委員長の決するところによる。

4 選考委員会は、非公開とする。

(意見等の聴取等)

第7条 委員長は必要に応じて、委員以外の関係者に対し、会議への出席及び説明を求めることができる。

(秘密の保持)

第8条 委員及び前条に定める関係者は、この選考委員会で知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を引いた後も同様とする。

(事務局)

第9条 選考委員会の事務局を学校教育課に置き、庶務を行う。

(令元教委告示2・一部改正)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(会議招集の特例)

2 当該委員が任期の最初に招集される選考委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず教育委員会が招集する。

(令和元年5月29日教育委員会告示第2号)

この告示は、令和元年6月1日から施行する。

南魚沼市学校給食センター調理等業務委託業者選考委員会設置要領

平成28年7月20日 教育委員会告示第9号

(令和元年6月1日施行)