○南魚沼市学校給食センター調理等業務委託業者選考委員会設置要領
平成28年7月20日
教育委員会告示第9号
(設置)
第1条 南魚沼市学校給食センター調理等業務の委託を実施するにあたり、受託予定業者(優先交渉権者)を厳正かつ公正に選考するため、南魚沼市学校給食センター調理等業務委託業者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 選考委員会は、次に掲げる事項を所掌し、その結果を教育長に報告する。
(1) 受託予定業者(優先交渉権者)の選考に関すること。
(組織)
第3条 選考委員会は、次の各号に掲げる委員で組織し、その定数は12人以内とする。
(1) 教育部長
(2) 新潟県南魚沼保健所代表
(3) 給食受配校長代表
(4) 給食受配校PTA代表
(5) 学校栄養教諭代表
(6) 前各号に掲げる者のほか、調理師その他の教育長が認める者
(令元教委告示2・一部改正)
(任期)
第4条 選考委員会の委員の任期は、選任された日から第2条に規定する教育長への報告が完了する日までとする。
(令元教委告示2・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第5条 選考委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は教育部長の職にある者をもって充て、委員長に事故ある時、又は委員長が欠けた時には、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 選考委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 選考委員会は、委員の過半数の出席者をもって成立するものとする。
3 選考委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は委員長の決するところによる。
4 選考委員会は、非公開とする。
(意見等の聴取等)
第7条 委員長は必要に応じて、委員以外の関係者に対し、会議への出席及び説明を求めることができる。
(秘密の保持)
第8条 委員及び前条に定める関係者は、この選考委員会で知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を引いた後も同様とする。
(事務局)
第9条 選考委員会の事務局を学校教育課に置き、庶務を行う。
(令元教委告示2・一部改正)
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(会議招集の特例)
2 当該委員が任期の最初に招集される選考委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず教育委員会が招集する。
附則(令和元年5月29日教育委員会告示第2号)
この告示は、令和元年6月1日から施行する。