○南魚沼市中小企業者等振興基本条例

平成29年3月17日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地域経済における中小企業等の役割の重要性に鑑み、南魚沼市の中小企業者等の振興に関する基本的な事項を定めることにより、その基盤の強化及び健全な発展を促進し、産業及び地域社会の発展を図り、もって地域経済の活性化及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げるもので、市内に主たる事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 小規模企業者 中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者で、市内に主たる事務所又は事業所を有するものをいう。

(3) 中小企業者等 中小企業者及び小規模企業者をいう。

(4) 中小企業者等に関係する団体 商工会その他中小企業者等を支援する団体をいう。

(基本理念)

第3条 中小企業者等の振興は、地域産業及び地域社会の発展のため、中小企業者等自らによる創意工夫と自主的な努力を尊重し推進しなければならない。

2 中小企業者等の振興は、中小企業者等が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという認識の下に行われなければならない。

3 中小企業者等の振興は、国、県、市及び中小企業者等に関係する団体が相互に連携するとともに、市民の協力を得て推進しなければならない。

4 小規模企業者の振興は、小規模企業者の経営資源の確保が困難であることに鑑み、その経営の規模及び形態に応じ、十分な配慮がなされることを基本としなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する基本理念に基づき、中小企業者等の振興に関する施策を策定し、その実現に努めるものとする。

2 市は、前項の施策を実施するために必要な財政上の措置を講じ、中小企業者等に対する支援を行うよう努めるものとする。

3 市は、工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、市内産品の利活用の促進及び地域社会の発展に取り組む中小企業者等の受注機会の促進に努めるものとする。

4 市は、経営資源の確保が特に困難であることが多い小規模企業者の事情に特段の配慮をするとともに、技術の向上及び安定的な雇用の確保を含む事業の継続的な発展に資する支援を行うよう努めるものとする。

(中小企業者等の役割)

第5条 中小企業者等は、自らの創意工夫と自主的な努力により、経営基盤の強化、技術の継承及び人材の育成に努めるものとする。

2 中小企業者等は、地域社会を構成する一員として、社会的責任を自覚し、地域社会との調和を図り、豊かで住みよい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。

3 中小企業者等は、地域の経済団体に積極的に加入するよう努めるとともに、市や経済団体が行う中小企業者等の振興に関する取組に積極的に協力するものとする。

4 小規模企業者は、地域の特色を生かした事業活動に取り組むとともに、経済社会情勢の変化に対応して事業の持続的な発展を図るため、自主的にその円滑かつ着実な事業の運営を図るよう努めるとともに、相互に連携を図りながら協力することにより、自ら小規模企業者の振興に取り組むよう努めるものとする。

(中小企業者等に関係する団体の役割)

第6条 中小企業者等に関係する団体は、基本理念にのっとり、中小企業者等の経営の向上及び改善に資するため、積極的な支援に努めるとともに、相互に連携するよう努めるものとする。

(市民の理解と協力)

第7条 市民は、中小企業者等が地域社会の発展及び市民生活の向上に重要な役割を果たしていることを理解し、中小企業者等が市内で生産し、製造し、加工し、又は販売する産品及び提供するサービス等を利用することにより、中小企業者等の成長発展に協力するよう努めるものとする。

(施策の基本方針)

第8条 市は、中小企業者等の振興に関する施策を策定し、また実施するに当たっては、次に掲げる事項を基本方針として取り組むものとする。

(1) 中小企業者等の経営基盤の強化及び技術の継承をしつつ行う新たな事業展開への支援に関すること。

(2) 中小企業者等の事業承継及び創業促進に関すること。

(3) 中小企業者等の人材の確保及び育成のための雇用の促進並びに職業能力の開発及び向上に関すること。

(4) 中小企業者等とそれ以外の者との連携促進に関すること。

(5) 中小企業者等に対する資金の円滑な供給のための融資制度及び信用補完事業の充実に関すること。

(6) 中小企業者等に関する調査及び情報の収集、提供等に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、中小企業者等の振興に関する必要な事項。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

南魚沼市中小企業者等振興基本条例

平成29年3月17日 条例第1号

(平成29年3月17日施行)