○南魚沼市成人歯科健康診査実施要綱
平成28年4月1日
告示第105号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が実施する成人歯科健康診査(以下「歯科健診」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体及び委託)
第2条 歯科健診の実施主体は、南魚沼市とし、市長が別に定める南魚沼市管内の歯科医療機関(以下「受託医療機関」という。)にその実施を委託するものとする。
2 受託医療機関は、別に定める「南魚沼市成人歯科健康診査実施要領」に基づいて歯科健診を実施するものとする。
(対象者)
第3条 歯科健診の対象者は、南魚沼市に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 歯科健診の実施年度の前年度に20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳に到達した者
(2) 平成28年4月1日以降に妊娠届出書を提出した妊婦
(3) その他市長が必要と認める者
(実施方法)
第4条 歯科健診を受けようとする者(以下「受診者」という。)は、受託医療機関において、個別に歯科健診を受けるものとする。
2 受診者は、受託医療機関において歯科健診を受ける場合には、あらかじめ市が交付する受診券を受託医療機関に提出しなければならない。
(費用の負担)
第5条 市長は、受託医療機関に対し、別に定める委託料を支払わなければならないものとする。
2 受託医療機関は、前項の規定による委託料の範囲で歯科健診を実施するものとし、受診者から一部負担金等の負担金は徴収しないものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。