○南魚沼市後期高齢者歯科健康診査実施要綱
平成28年4月1日
告示第106号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が実施する後期高齢者歯科健康診査(以下「歯科健診」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体及び委託)
第2条 歯科健診の実施主体は、南魚沼市とし、市長が別に定める南魚沼市管内の歯科医療機関(以下「受託医療機関」という。)にその実施を委託するものとする。
2 受託医療機関は、別に定める「高齢者口腔健診実施マニュアル」に基づいて歯科健診を実施するものとする。
(対象者)
第3条 歯科健診の対象者は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第50条に定める当市の被保険者のうち、実施年度の前年度に75歳に到達した者又は実施年度に80歳に到達する者とする。ただし、別に定める者を除く。
(実施方法)
第4条 歯科健診を受けようとする者(以下「受診者」という。)は、受託医療機関において、個別に歯科健診を受けるものとする。
2 受診者は、受託医療機関において歯科健診を受ける場合には、あらかじめ市が交付する受診券及び質問票を受託医療機関に提出しなければならない。
(費用の負担)
第5条 市長は、受託医療機関に対し、別に定める委託料を支払わなければならないものとする。
2 受託医療機関は、前項の規定による委託料の範囲で歯科健診を実施するものとし、受診者から一部負担金等の負担金は徴収しないものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。