○南魚沼市農業委員会委員の選任に関する要綱
平成29年1月31日
告示第23号
(目的)
第1条 この告示は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき市長が任命する南魚沼市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等に関し、法及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集の方法)
第2条 農業委員の候補者の推薦及び募集の方法は、法第9条第1項の規定に基づき、次に掲げるものとする。
(1) 市内の農業者その他の関係者からの推薦
(2) 農業者が組織する団体からの推薦
(3) 一般募集
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 法令等により兼職が禁止されている人その他の公務遂行上適当と認められない者
(1) 個人の推薦者 南魚沼市農業委員会委員推薦届(個人による推薦)(様式第1号)
(2) 団体の推薦者 南魚沼市農業委員会委員推薦届(団体による推薦)(様式第2号)
2 農業委員の募集に応募する者は、南魚沼市農業委員会委員応募届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(推薦及び募集の周知等)
第5条 農業委員の候補者の推薦及び農業委員の募集は、次に掲げる方法により周知するものとする。
(1) 市報みなみ魚沼への掲載
(2) 南魚沼市ウェブサイトへの掲載
(3) その他市長が必要と認める方法
2 前項に規定する周知の期間の期間は、おおむね1月とする。
3 第4条の規定により農業委員の候補者の推薦を受けた者及び農業委員の募集に応募した者(以下「委員候補者」という。)に関する情報は、法施行規則第6条に定めるところにより、南魚沼市ウェブサイトに掲載するものとする。
(委員候補者の評価)
第6条 市長は、委員候補者の評価について、南魚沼市農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に意見を求めるものとする。
2 評価委員会は、その合議によって委員候補者を評価した上で、市長に意見を報告するものとする。
(農業委員の任命)
第7条 市長は、前条第2項の規定による意見を踏まえ委員候補者のうちから適当と認める者を、議会の同意を得て農業委員に任命するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年2月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令3告示253・一部改正)
(令3告示253・一部改正)
(令3告示253・一部改正)