○南魚沼市市民カメラマン設置要綱

平成29年2月28日

告示第36号

(設置)

第1条 市報みなみ魚沼、南魚沼市公式ウェブサイト等に掲載するイベント等の写真の撮影及び取材、編集等を市民と協働で進め、市の広報活動の活性化を図るため、南魚沼市市民カメラマン(以下「市民カメラマン」という。)を置く。

(職務)

第2条 市民カメラマンは、次の職務を行うものとする。

(1) 市報みなみ魚沼、南魚沼市公式ウェブサイト等に掲載する写真の撮影に関すること。

(2) 撮影した写真に係る取材・説明文の作成に関すること。

(3) その他市長が必要と認めること。

(定員)

第3条 市民カメラマンの定員は、10人以内とする。

(委嘱等)

第4条 市民カメラマンは、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者から、市長が委嘱する。

(1) 市内に住所を有し、18歳以上(高校生を除く。)であること。

(2) デジタルカメラを所有していること。

(3) 市長が指定する期間内に、写真及び当該写真に係る取材・説明文を提出できること。

2 市民カメラマンの任期は、委嘱の日から1年間とし、再任を妨げない。

3 市民カメラマンに対する謝礼等は、支給しないものとする。

(公募の方法等)

第5条 市長は、市報みなみ魚沼、南魚沼市公式ウェブサイト等により、市民カメラマンを公募するものとする。ただし、公募を実施した結果、第3条に規定する定員に満たない場合は、この限りでない。

(応募方法)

第6条 市民カメラマンに応募しようとする者は、南魚沼市市民カメラマン応募申込書(別記様式)に、自身の顔写真1枚を添えて提出しなければならない。

2 前項の規定により提出された応募申込書及び写真は、返還しない。

(撮影の依頼)

第7条 市長は、市民カメラマンに撮影を依頼しようとするときは、事前にイベント等の内容を明示して市民カメラマンに活動の可否について確認するものとする。

(経費及び貸与物品)

第8条 市民カメラマンの活動に必要な機材その他移動等に係る経費は、自己負担とする。

2 市は、市民カメラマンの活動中の機材の破損、故障等について補償しない。

3 市長は、第2条の職務を円滑に進めることができるよう、市民カメラマンに対し次に掲げる物品を貸与する。

(1) 腕章

(2) 市民カメラマン証

(3) その他市長が必要と認めるもの

4 市民カメラマンが活動に従事する際は、前項各号に掲げる貸与物品を着用及び携帯しなければならない。

(委嘱の取消し)

第9条 市長は、市民カメラマンが次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を取り消すものとする。

(1) 第4条第1項各号のいずれかに該当しなくなったとき。

(2) 辞任の申出があったとき。

(3) 活動中に市民カメラマンとしてふさわしくない行為があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が解職するに相当な理由があると認めたとき。

(保険)

第10条 市民カメラマンは、その活動に係るボランティア保険に加入するものとする。

2 前項のボランティア保険の加入に必要な費用は、市が負担する。

(著作権)

第11条 市民カメラマンが活動中に撮影した写真及び写真に係る取材・説明文に関する全ての著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条の権利を含む。)は、市に帰属するものとする。

(庶務)

第12条 市民カメラマンに関する庶務は、秘書広報課において処理する。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第61号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以後、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式によりなされた手続は、この告示による改正後のそれぞれの告示に規定する様式によりなされたものとみなす。この場合において、当該様式中の性別欄の記入は、要しないものとする。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令2告示61・令3告示253・一部改正)

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南魚沼市市民カメラマン設置要綱

平成29年2月28日 告示第36号

(令和3年12月27日施行)