○南魚沼市地域再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱

平成29年2月28日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域再生法(平成17年法律第24号。)第19条第1項の規定に基づく地域再生推進法人の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 地域再生法第19条第1項の規定による地域再生推進法人の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域再生推進法人指定申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(指定の基準等)

第3条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合において、申請者が次の各号の全てに該当すると認めるときは、地域再生法第19条第1項の規定により、当該申請者を地域再生推進法人として指定するものとする。

(1) 非営利を目的としている法人であること。

(2) 地域再生計画を適正に遂行するために必要な人員の配置及び措置を講じていること。

(3) 地域再生計画に掲げる業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経済的基礎を有すること。

2 市長は、申請者を地域再生推進法人として指定した場合は、地域再生推進法人指定書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(名称等の変更)

第4条 地域再生法第19条第3項の規定による変更の届出は、名称等変更届出書(様式第3号)により行わなければならない。

2 地域再生推進法人は、その業務の内容を変更しようとするときは、あらかじめ業務変更報告書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(事業の報告)

第5条 地域再生推進法人は、事業年度開始後、速やかにその事業年度の事業計画書及び収支予算書を市長に提出しなければならない。

2 地域再生推進法人は、事業年度終了後、速やかにその事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表を市長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年3月1日から施行する。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令3告示253・一部改正)

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(令3告示253・一部改正)

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(令3告示253・一部改正)

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南魚沼市地域再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱

平成29年2月28日 告示第37号

(令和3年12月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 通則・事務分掌
沿革情報
平成29年2月28日 告示第37号
令和3年12月27日 告示第253号