○南魚沼市交流大使設置要綱
平成29年3月1日
告示第41号
(設置)
第1条 自然、食、文化、観光資源、住環境など、南魚沼市が有する魅力を伝え、観光客を含む交流人口を拡大するために、南魚沼市交流大使(以下「交流大使」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 交流大使は、南魚沼市を愛し、その魅力を市内外の人に積極的に伝え、交流人口の拡大に寄与できると認められる者の中から市長が委嘱する。
(任期)
第3条 交流大使の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(活動内容)
第4条 交流大使は、市内外で開催されるイベントなどにおいて、南魚沼市のさまざまな魅力を伝え、交流人口を増やすための活動を行うものとする。
(解任)
第5条 市長は、交流大使が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解任することができる。
(1) 交流大使から辞任の申出があったとき。
(2) 交流大使としてふさわしくない行為があったと、市長が認めたとき。
(報酬等)
第6条 交流大使には報酬を支給しない。ただし、円滑な任務遂行のため、市長が特に必要と認めた場合は、予算の範囲内において費用弁償及び謝金を支払うことができる。
(事務局)
第7条 交流大使に関する事務は、秘書広報課が処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。