○南魚沼市養護老人ホーム短期入所事業実施要綱
平成29年3月3日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、在宅の高齢者を一時的に養護する必要がある場合に、当該高齢者を一時的に養護老人ホームに入所させることにより、これらの高齢者及びその家族の福祉の向上を図るため必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有するおおむね65歳以上の者で、次の環境上の理由及び経済的理由に該当する者とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、これ以外の者を対象者とすることができる。
環境上の理由 | 次のいずれかの事項に該当すること。 ア 虐待等で緊急に保護が必要であること。 イ 住居がない、又は住居があっても環境が劣悪な状態であるため、対象者の心身を著しく害すると認められること。 ウ 日常生活に一部介助が必要だが、介護を行う者がいないこと。 |
経済的理由 | 次のいずれかの事項に該当すること。 ア 生活保護世帯に属すること。 イ 対象者及び主たる生計維持者が市町村民税の所得割非課税であること。 ウ 災害その他の事情により世帯の生活が困窮していること。 |
(1) 医療機関での入院治療を要する程度の疾患を有する者
(2) 感性症に罹患して、他の入所者に感染させるおそれのある者
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に定める要介護認定で要介護3以上である者
(4) 身体又は精神の状況、性格、信仰等が他の入所者に著しい迷惑を及ぼすおそれのある者
(実施施設)
第3条 この事業の実施施設は、南魚沼市養護老人ホーム魚沼荘(以下「実施施設」という。)とする。ただし、実施施設の入所者が定員に達している場合は実施しないものとする。
(入所期間)
第4条 入所の期間は、原則として7日以内とする。ただし、特に必要と認める場合は、必要最小限の範囲で入所期間を延長することができるものとする。
(利用申請及び決定)
第5条 この事業を利用しようとする対象者又は対象者の養護者(以下「申請者」という。)は、養護老人ホーム短期入所利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(費用の負担等)
第8条 市長は、第1条に要する利用料を、別に定める額により実施施設の長に対し支弁するものとする。
2 申請者は、対象者の入所に要した費用として、別表に定める額を負担するものとする。ただし、対象者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を現に受けている場合は、この限りでない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日告示第88号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の南魚沼市養護老人ホーム短期入所事業実施要綱別表の規定は、この告示の施行の日以後の入所に要した費用について適用し、同日前の入所に要した費用については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日告示第96号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の別表の規定は、この告示の施行の日以後に利用する事業に係る食費について適用し、同日前に利用した事業に係る食費については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月27日告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
(令元告示88・令3告示96・一部改正)
区分 | 負担額 | |
入所費 | 1日 920円 | |
食費 | 朝食 | 1食 242円 |
昼食 | 1食 308円 | |
夕食 | 1食 324円 | |
備考 1 入所日及び退所日はそれぞれ1日とみなす。 2 食費は実食した分とする。 |
(令元告示88・令3告示253・一部改正)
(令元告示88・令3告示96・一部改正)
(令元告示88・令3告示253・一部改正)
(令元告示88・令3告示96・一部改正)