○南魚沼市農業委員会農地利用最適化推進委員の選任に関する要綱
平成29年1月31日
農業委員会告示第3号
(目的)
第1条 この告示は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条第1項の規定に基づき農業委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等に関し、法及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(担当区域等)
第2条 法第17条第2項の規定に基づき、各推進委員が担当する区域及び定数を別表のとおり定める。
(推薦及び募集の方法)
第3条 農業委員会は、前条に定めた区域を単位として、農業者等に対し候補者の推薦を求めるとともに、推進委員になろうとする者の募集を行うものとする。
(推薦及び応募の資格)
第4条 前条の規定により推薦される者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者であって、次のいずれにも該当しないものとする。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(1) 個人の推薦者 南魚沼市農業委員会農地利用最適化推進委員推薦届(個人による推薦)(様式第1号)
(2) 団体の推薦者 南魚沼市農業委員会農地利用最適化推進委員推薦届(団体による推薦)(様式第2号)
2 推進委員に応募する者は、南魚沼市農業委員会農地利用最適化推進委員応募届(様式第3号)を農業委員会に提出しなければならない。
(推薦及び募集の周知等)
第6条 推進委員の候補者の推薦及び推進委員の募集は、次に掲げる方法により周知するものとする。
(1) 市報みなみ魚沼への掲載
(2) 南魚沼市ウェブサイトへの掲載
(3) その他市長が必要と認める方法
2 前項に規定する周知の期間は、おおむね1月とする。
3 第4条の規定により推進委員の候補者の推薦を受けた者及び推進委員の募集に応募した者(以下「委員候補者」という。)に関する情報は、法施行規則第12条に定めるところにより、南魚沼市ウェブサイトに掲載するものとする。
(委員候補者の評価)
第7条 農業委員会は、委員候補者の評価について、南魚沼市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に意見を求めるものとする。
2 評価委員会は、その合議によって委員候補者を評価した上で、農業委員会に意見を報告するものとする。
(推進委員の委嘱)
第8条 農業委員会は、前条第2項の規定による意見を踏まえ、委員候補者のうちから適当と認める者を推進委員として委嘱するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成29年2月1日から実施する。
附則(令和3年5月25日農業委員会告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区域 | 区域の内訳 | 定数 |
東 | 雷士新田、雷土、湯谷、芋赤、前原町、門前、高田、谷地、山崎、山崎新田、茗荷沢、茗荷沢新田、荒金、堂島新田、桐沢、荒山、大倉、船ケ沢新田、黒土、黒土新田 | 2人 |
浦佐 | 境川、岩山、町屋、新町、西浦、本町、浦佐門前、浦佐上町、田町、富町、川原町、浅地町、天王町、蝦島、浦佐八色 | 2人 |
大崎 | 八色原、国際町、穴地新田、穴地、上一、上二、平沢、原小路、寺中、横、下一、下二、柳古新田、海士ケ島新田、今町新田、水尾 | 2人 |
薮神 | 辻又、後山、市野江、芹田、北、一村尾、名木沢、九日町、猫道、今町、城山新田 | 2人 |
城内 | 広堀、中手原、山口、岡、妙音寺、上出浦、下出浦、上薬師堂、下薬師堂、野際、藤原、池田原、法音寺、稲穂ケ丘、上原、田崎、新堀、新堀新田、下原、下原新田、泉、泉新田、長森、長森新田、麓 | 2人 |
大巻 | 野田、北田中、四十日、西、四十日新道、宇津野、青木、大杉、奥、寺尾、押出、五日町一区、五日町二区、五日町三区、欠之下 | 2人 |
五十沢 | 清水瀬、野中、土沢、小川、舞台、畔地、畔地新田、日の出町、原、蛭窪、永松、京岡、京岡新田、中川、中川新田、金城、山谷、宮、宮村下新田、深沢、岩崎、津久野上新田、津久野、津久野下新田、二日町 | 2人 |
六日町 | 君帰、欠之上、川窪、庄之又、美佐島、余川本町、飯綱町、学校町一丁目、学校町二丁目、学校町三丁目、学校町四丁目、北辰、小栗山、仲町、伊勢町、旭町、田中町、八幡、大和町一丁目、大和町二丁目、緑町、栄町、上町一丁目一区、上町一丁目二区、上町一丁目三区、上町一丁目四区、上町二丁目、坂戸、東泉田、西泉田、若葉町、沖町、上大月、下大月 | 2人 |
上田 | 雲洞、長表、三郎丸、早川、枝吉、金清坊、中之島、上田掛之下、広道、原芝野、横新田、上神字、小松沢、滝谷、沢口、一之沢、姥沢、台上、蟹沢、清水 | 2人 |
塩沢 | 島新田、竹俣、竹俣新田、片田、思川、吉里、岩之下、栃窪、北山、一分区、二分区、三分区、四分区、五分区、六分区、上十日町、目来田、中、泉盛寺、天野沢、樺野沢、 | 2人 |
中之島 | 大里、小木六、八竜、中野、古川、小杉、大木六、吉山、大木六原、柄沢、仙石、まいこ園、徳田、中子、五郎丸、坪池、論丸、舞子、万条、大原、姥島、五丁歩 | 2人 |
石打 | 南田中、砂押、大沢、君沢、下一日市、上一日市、宮野下、大和、上野、関、石打 | 2人 |
(令3農委告示6・一部改正)
(令3農委告示6・一部改正)
(令3農委告示6・一部改正)