○南魚沼市空き家バンク制度実施要綱
平成29年2月28日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の空き家等の有効活用を通して、移住・定住の促進及び地域の活性化を図るために実施する南魚沼市空き家バンク制度について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。
(1) 空き家等 市内に存する専用住宅又は併用住宅のうち、現に使用していないもの(建築後使用されたことのない専用住宅等は除く。)又は今後使用しなくなる予定の建物及びその建物が立地する土地をいう。
(2) 所有者等 空き家等に係る所有権その他の権利を有し、当該空き家等の売却又は賃貸を行うことができる権利を有している者をいう。
(3) 利用希望者 南魚沼市空き家バンク登録台帳(以下「空き家台帳」という。)に登録された空き家等を購入又は賃貸し、地域住民の一員として市内で定住し、又は定期的に滞在することを希望する者をいう。
(4) 空き家バンク制度 空き家等の売却又は賃貸を希望する所有者等からの申込みにより、当該空き家等の情報を登録し、利用希望者に対して本市が情報提供する制度をいう。
(適用上の注意)
第3条 空き家バンク制度は、空き家バンク制度以外の制度による空き家等の取引を妨げるものではない。
2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容等を審査し、適当であると認めたときは、空き家台帳に登録するものとする。この場合において、空き家台帳への登録の有効期間(以下「物件登録期間」という。)は、登録の日から起算して2年とする。
4 市長は第2項の規定による登録をしていない空き家等で、空き家バンク制度による活用が適当と認めるものは、当該空き家等の所有者等に対して同制度による登録を勧めることができる。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、その内容等を確認し、空き家台帳を変更するものとする。
(物件登録期間の延長)
第6条 空き家登録者は、物件登録期間の満了後も引き続き登録を希望する場合は、物件登録期間を延長することができる。この場合において、延長できる期間は、物件登録期間の満了日の翌日から起算して2年とし、延長の回数は制限しないものとする。
(空き家台帳の登録の抹消)
第7条 空き家登録者は、空き家台帳の登録を抹消しようとするときは、速やかに南魚沼市空き家バンク登録抹消届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(1) 当該空き家等に係る所有権その他の権利に異動があったと判明したとき。
(2) 空き家台帳に登録後、2年を経過したとき。ただし、前条の規定による物件登録期間の延長の申込みがあった場合は、この限りでない。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が登録を抹消すべきと認めたとき。
(情報の公表)
第8条 市長は、市のホームページへの掲載、閲覧その他の方法により空き家等に関する情報を公表するものとする。ただし、空き家登録者が希望しない事項については、この限りでない。
(1) 利用希望者であって、本市の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活できる者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認めた者
(利用希望者台帳の内容変更の届出)
第10条 利用登録者は、利用希望者台帳に登録した内容に変更があったときは、南魚沼市空き家バンク利用者希望者登録変更届出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、その内容等を確認し、利用希望者台帳を変更するものとする。
(利用登録期間の延長)
第11条 利用登録者は、利用登録期間の満了後も引き続き登録を希望する場合は、利用登録期間を延長することができる。この場合において、延長できる期間は利用登録期間の満了日の翌日から起算して2年とし、延長回数は制限しないものとする。
(利用登録者の登録抹消)
第12条 利用登録者は、利用希望者台帳の登録を抹消しようとするときは、速やかに南魚沼市空き家バンク利用希望者登録抹消届出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(1) 利用登録者が第9条第2項各号に掲げる要件を欠くと認められるとき。
(2) 空き家等の利用を通して、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(3) 利用希望者台帳に登録した内容に虚偽があったとき。
(4) 利用希望者台帳に登録後、2年を経過したとき。ただし、利用登録者から、前条の規定による登録期間の延長の申し込みがあった場合は、この限りでない。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が登録を抹消すべきと認めたとき。
(情報の提供)
第13条 市長は、第8条の規定によるもののほか、必要に応じ、空き家登録者及び利用登録者に対し、空き家台帳及び利用希望者台帳に登録された有用な情報を提供するものとする。
(空き家登録者と利用登録者の交渉等)
第14条 市長は、空き家登録者及び利用登録者が行う空き家等に関する交渉及び契約については、これに関与しない。
(個人情報の取扱い)
第15条 空き家登録者及び利用登録者並びに空き家台帳又は利用希望者台帳の情報を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 空き家台帳及び利用希望台帳から知り得た個人情報(以下「個人情報」という。)をみだりに他に漏らし、又は不当な目的のために取得、収集、作成及び利用をしないこと。
(2) 個人情報を市長の承諾なくして複写し、又は複製しないこと。
(3) 個人情報を毀損し、又は滅失することのないよう適正に管理すること。
(4) 保有する必要がなくなった個人情報を適切に破棄すること。
(5) 個人情報の漏えい、毀損、滅失等の事案が発生した場合は、速やかに市長に報告し、その指示に従うこと。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月3日告示第38号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日告示第61号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(令3告示253・一部改正)
(令5告示61・全改)
(令5告示38・一部改正)
(令3告示253・一部改正)
(令3告示253・一部改正)
(令3告示253・一部改正)
(令5告示61・全改)
(令5告示38・一部改正)
(令3告示253・一部改正)
(令3告示253・一部改正)