○南魚沼市公式観光PRキャラクター「こめつぐ君」のデザイン使用に関する要綱
平成29年3月31日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この告示は、市長が定める別図1及び別図2の観光PRキャラクター「こめつぐ君」のデザイン(以下「デザイン」という。)を、市民、市内事業者等から南魚沼市のPRとして積極的に活用してもらうため、デザインの使用について、必要な事項を定めるものとする。
(使用の範囲)
第2条 デザインは、その使用に当たり次の各号のいずれかに該当する場合を除き、使用することができる。
(1) 南魚沼市(以下「市」という。)及び市民活動の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあるとき。
(2) 法令又は公序良俗に反するおそれがあるとき。
(3) 特定の個人、団体を市が公認、支援しているような誤解を与え、又は売名に利用されるおそれがあるとき。
(4) 自己の商標又は意匠とするなど、独占的に使用し、又は使用するおそれがあるとき。
(5) 市の事業又は市が認めた関連事業を推進する上で、支障があると認められるとき。
(6) その他市長が不適当な使用と認めたとき。
(1) 市及び市教育委員会が業務のために使用するとき。
(2) 市立の小学校及び中学校が教育の目的で使用するとき。
(3) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。
(4) 市及び市教育委員会の共催又は後援の事業で使用するとき。
(5) 個人が営利を目的とせずに使用するとき。
(6) その他市長が適当と認めたとき。
(使用料)
第5条 デザインの使用料は、無料とする。
(使用上の遵守事項)
第6条 デザインの使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用承認を受けた内容にのみ使用し、市長が付した条件に従うこと。
(2) 市長が定めるデザインを正しく使用し、デザインの改変など、応用使用はしないこと。ただし、デザインの改変ついては、市と別途協議を行い、承認を得た場合は、この限りでない。
(3) 使用承認を他に譲渡し、又は転貸しないこと。
(4) デザインのイメージを損なう使用をしないこと。
(5) 可能な限り「南魚沼市観光PRキャラクター こめつぐ君」との表示を付すること。
(6) 前号の規定についてスペース等の関係で表示が難しい場合は、市長が認めた表示方法とすること。
(7) 別図1のデザインを使用するときは、必ず著作者のサインを表記すること。
(8) デザインを使用して作成し、又は製造する物件(以下「使用物件」という。)が完成したときは、速やかに当該使用物件を市長に提出すること。ただし、使用物件の提出が困難である場合は、当該使用物件の写真等を提出すること。
(9) 商標登録出願等は行わないこと。
(報告書の提出)
第7条 使用者が、デザインの使用を完了したときは、速やかに南魚沼市観光PRキャラクター「こめつぐ君」使用報告書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(承認内容の変更)
第8条 使用者は、承認された内容を変更しようとするときは、あらかじめ、南魚沼市観光PRキャラクター「こめつぐ君」使用変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 使用者は、変更申請の承認後についても、第6条の規定を遵守しなければならない。
(使用承認の取消し)
第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用承認を取り消すものとし、使用承認を取り消した場合には、承認の取消し理由を付して使用者に書面で通知するものとする。
(1) この告示に違反していると認められるとき。
(2) 申請に虚偽又は不正があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
2 前項の規定により使用の承認を取り消された者は、当該使用物件をいかなる場合でも使用してはならない。
3 市長は、第1項の規定により使用の承認を取り消したときは、その使用者に対し、当該使用物件の回収を求めることができる。
(責任の制限)
第10条 市長は、前条の規定によりデザインの使用を取り消した場合、使用者に損害が生じても、その責めを負わない。
2 市長は、使用者がデザインの使用によって本人又は第三者に対して損害又は損失を与えた場合でも、損害賠償、損失補償その他の法律上の責任を一切負わない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、承認によって生ずる権利又は義務を第三者に貸与し、譲渡し又は承継させてはならず、承認に基づくデザインの使用権を第三者に対し、承認してはならない。
(争論等の解決)
第12条 デザインの使用に関し、論争又は訴訟が生じたときは、使用者の責任と費用負担において解決するものとする。
(差止請求等)
第13条 市長は、デザインの著作権を侵害し、又は侵害するおそれがある場合において必要と認めるときは、著作権法(昭和45年法律第48号)第112条に規定する差止請求その他必要な措置を講ずることができる。
(損害賠償)
第14条 市長は、使用者のデザイン使用により、市に損害が生じたときは、その損害の賠償を請求することができる。
(その他の事項)
第15条 この告示に定めるもののほか、デザインの使用に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令3告示253・一部改正)
(令3告示253・一部改正)
(令3告示253・一部改正)