○南魚沼市公式観光PRキャラクター「こめつぐ君」ふわふわドーム貸出要綱
平成29年3月31日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この告示は、南魚沼市の公式観光PRキャラクター「こめつぐ君」ふわふわドーム(以下「ドーム」という。)の貸出しに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸出対象団体等)
第2条 市長は、次に掲げる団体等(以下「団体等」という。)が主催する事業において使用する場合にドームを貸し出すものとする。
(1) 行政区、町内会等の自治関係団体
(2) PTA、子ども育成会、幼稚園、保育園等の教育・福祉関係団体
(3) 体育協会、文化振興団体、スポーツ少年団等の文化・スポーツ関係団体
(4) 交通安全運動、防犯運動等の市民活動団体
(5) 老人クラブ
(6) ボランティア団体
(7) その他市長が特に認める団体
(貸出対象事業)
第3条 ドーム貸出しの対象となる事業は、団体等が南魚沼市の観光誘客促進又は文化活性化のために行うイベント等とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事業は、貸出しの対象外とする。
(1) 営利を目的とする事業
(2) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業
(3) その他、公益を害するおそれがあると認められる事業
(貸出料)
第4条 ドームの貸出し料金は、無料とする。
(貸出しの申請)
第5条 ドームの貸出しを希望する団体等は、原則として借受予定日の1か月前から前日までの間に予約を行い、指定された日時までに、南魚沼市公式観光PRキャラクター「こめつぐ君」ふわふわドーム貸出申請書(様式第1号)に、必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により許可書を交付された団体等(以下「借受者」という。)にドームの貸出しに際し、必要な条件を付することができる。
(遵守事項)
第7条 借受者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) ドームの引渡し及び返却は、担当課の指示によること。
(2) ドームの貸出しを受ける際には、必ず担当課からその使用についての講習を受けること。
(3) ドームの使用に関しては、市長が別で定めるこめつぐ君ふわふわドーム取扱いマニュアル及びふわふわドーム型取扱説明書の規定を遵守し、使用すること。
(4) ドームの貸出しの許可に係る使用目的以外に使用しないこと。
(5) ドームの使用に当たっては、細心の注意を払い、適切な維持管理に努めること。
(6) ドームを譲渡、交換及び転貸しないこと。
(7) ドームを貸出し期間中に汚損、破損等した場合は、直ちに市長に届け出ること。
(8) イベント傷害保険に必ず加入し、ドーム使用中に事故等で来場者に傷害を負わせ、賠償責任が生じた際には補償を行うこと。
(9) その他、市長が特に付した条件に従い使用すること。
(1) 南魚沼市の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあるとき。
(2) ドームの正しい使用方法に従って使用されないおそれがあるとき。
(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。
(4) その他、市長がドームの貸出しについて不適当であると認めるとき。
(原状回復)
第9条 借受者は、ドームを汚損又は破損した場合は、自己の責任と負担により、修補又はクリーニングを行い、原状に復さなければならない。
2 借受者は、悪天候等によりドームの外部及び内部が濡れた場合は、必ずドームを十分に乾燥してから返却しなければならない。
3 市長は、返却後にドームの汚損又は破損が判明した場合は、借受者にドームの修補又はクリーニングを求めることができる。
(市長の責任)
第10条 市長は、ドームの貸出しにより借受者が被った被害又は借受者が第三者に与えた損害に対し、一切その責めを負わない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令3告示253・一部改正)