○南魚沼市上下水道部受託(補償)工事等に係る事務費の算定要綱

平成29年3月31日

水道事業管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、南魚沼市上下水道部(以下「部」という。)が実施する受託工事又は補償工事等に係る事務費の算定について定めるものとする。

(平31水管規程1・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 事務費 次号から第4号まで定める費用の合計額をいう。

(2) 一般事務費 部が当該工事を実施するため直接必要な事務に要する費用であって、職員旅費、消耗品費、備品費、通信運搬費、印刷製本費、監督料等の人件費及び物件費をいう。

(3) 調査費 部が当該工事を実施する上で必要な当該施設、管路等の設計及びそれに必要な地形測量、水質試験等並びに工事を実施するために必要な測量試験等に要する費用をいう。

(4) 工事雑費 部が当該工事の実施に附随して要する費用であって、工事の現場事務に必要な備品費、消耗品費、賃金、印刷製本費、光熱水費、通信運搬費、雑役務費、連絡旅費及び工程に関係ある職員の給与(退職手当を除く)並びにこの費目から賃金又は給与が支弁される者に係る管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が負担する労働者災害補償保険料等その他に要する費用をいう。

(平31水管規程1・一部改正)

(算定率)

第3条 事務費は、工事費に次の各号に定める工事費の金額の区分応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1,000万円以下の金額 100分の10

(2) 1,000万円を超え3,000万円以下の金額 100分の8

(3) 3,000万円を超え5,000万円以下の金額 100分の7

(4) 5,000万円を超える金額 100分の6

(その他)

第4条 この規程に定めのない事項又は疑義が生じたときは、管理者が定める。

(平31水管規程1・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に締結している工事契約に係る事務費の算定は、従前の例による。

(平成31年3月28日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

南魚沼市上下水道部受託(補償)工事等に係る事務費の算定要綱

平成29年3月31日 水道事業管理規程第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 上下水道事業/第3節
沿革情報
平成29年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成31年3月28日 水道事業管理規程第1号