○南魚沼市職員の降給に関する規則
平成28年12月26日
規則第43号
(定義)
第1条 この規則は、南魚沼市職員の降給に関する条例(平成28年南魚沼市条例第40号。以下「条例」という。)に基づき職員の降給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員の上司等が、注意又は指導を繰り返し行うこと。
(2) 職員の転任その他の当該職員が従事する職務を見直すこと。
(3) 職員の矯正を目的とした研修の受講を命ずること。
(4) その他職員の矯正のために必要と認める措置をとること。
(1) 職員の人事評価の結果その他職員の勤務実績を判断するに足りると認められる事実を記録した文書
(2) 職員の勤務実績が他の職員と比較して明らかに劣る事実を示す記録
(3) 職員の職務上の過誤、当該職員についての苦情等に関する記録
(4) 職員に対する指導等に関する記録
(5) 職員に対する分限処分、懲戒処分その他服務等に関する記録
(6) 職員の身上申告書又は職務状況に関する報告
(医師の診断による判断)
第4条 条例第3条第1号イの医師の「診断」は、職員が次のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 3年間の病気休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職をいう。以下同じ。)の期間が満了するにもかかわらず、心身の故障の回復が不十分で、職務を遂行することが困難であると考えられる場合
(2) 療養休職中であって、今後、職務を遂行することが可能となる見込みがないと判断される場合
(3) 療養休暇又は病気休職を繰り返してそれらの期間の累計が3年を超え、そのような状態が今後も継続して、職務の遂行に支障があると見込まれる場合
(4) 勤務実績がよくない職員又はその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を欠くと認められる職員について、それらが心身の故障に起因すると思料される場合
(1) 任命権者が指定する医師2人の診断を受け、診断書を提出するよう命ずる旨
(2) 受診命令が条例第3条第1号イに該当する可能性があるか否かを確認することを目的とするものである旨
(3) 正当な理由なくこの受診命令に従わない場合には、地方公務員法第28条第1項第3号の規定による免職が行われる可能性がある旨
(適格性を欠く場合)
第6条 条例第3条第1号ウの「適格性を欠く」場合とは、当該職員の容易に矯正することができない持続性を有する素質、能力、性格等に基因してその職務の円滑な遂行に支障があり、又は支障を生ずる高度の蓋然性が認められる場合とする。
2 前項の警告書には、次に掲げる文言を記載するものとする。
(1) 勤務実績の不良又は適格性の欠如と評価することができる具体的事実及びその状態の改善を求める旨
(2) 前号の状態が改善されない場合には、降格又は降号が行われることがある旨
(降格又は降号の可能性の伝達)
第9条 任命権者は、条例第3条第1号ア又は条例第4条の「定期評価の全体評語が最下位の段階である場合」に該当するときは、職員に対して、南魚沼市職員の人事考課に関する規程(平成22年南魚沼市訓令第13号)第14条に規定する人事考課結果の活用又は指導に当たり、勤務実績不良の状態が改善されない場合には降格又は降号の可能性があることを伝達するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(令5規則13・旧附則・一部改正)
(条例附則第3項の規則の規定)
2 条例附則第3項の規則の規定は、南魚沼市給与条例附則第37項の規定による給料月額に関する規則(令和5年南魚沼市規則第11号)第2条の規定とする。
(令5規則13・追加)
附則(令和5年3月1日規則第13号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。