○南魚沼市生活支援体制整備事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 生活支援体制整備事業の実施主体は、南魚沼市とする。ただし、当該事業の全部又は一部について、適切に実施することができると認めた者に委託することができる。
(事業内容)
第3条 市長は、地域における高齢者の日常生活上の支援体制の充実及び強化のため次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)の配置
(2) 生活支援体制整備推進協議体(以下「協議体」という。)の設置及び運営
(コーディネーター)
第4条 地域における高齢者の生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の体制整備を推進するため、生活支援等サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能をする者をコーディネーターとして、配置する。
2 コーディネーターは、多様な主体による多様な取組の調整及び地域における一体的な生活支援等サービスの提供体制の整備を推進するため、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 地域のニーズ及び資源の状況の見える化並びにそれに伴う問題の提起
(2) 地縁組織等多様な主体への協力依頼等の働きかけ
(3) 関係者のネットワーク化
(4) 目指す地域の姿、方針の共有及び意識の統一
(5) 生活支援の担い手の養成及びサービスの開発
(6) ニーズ及びサービスのマッチング
3 コーディネーターは、地域における助け合い、生活支援等サービスの提供等の実績のある者又は中間支援を行う団体等であって、地域でコーディネート機能を適切に担うことができ、所属する組織の活動の枠組みを超えた視点、地域の公益的活動の視点及び公平中立な視点を有する者とする。
(協議体)
第5条 生活支援等サービスの体制整備に向けて、多様な主体間の情報共有及び連携・協動による体制整備を推進するため、協議体を設置する。
(協議体の役割)
第6条 協議体は次に掲げる事項を所管する。
(1) コーディネーターの組織的な補完
(2) 地域ニーズ、既存の地域資源の把握及び情報の見える化の推進
(3) 企画、立案及び方針策定
(4) 地域づくりにおける意識の統一
(5) 情報交換及び働きかけ
(6) その他生活支援等サービスの体制整備に関して、協議体が必要と認める事項についての検討、協議及び調整
(協議体の構成団体)
第7条 協議体は次に掲げる者で構成することとする。
(1) 地縁組織、NPO、民間企業、協同組合、ボランティア、社会福祉法人等の生活支援サービスを担う事業を行う団体又は個人
(2) コーディネーター
(3) 地域包括支援センターの職員
(4) 行政機関担当者
(5) その他市長が必要と認める団体の代表者又は個人
(守秘義務)
第8条 コーディネーター及びその他事業に関係した者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に従い、正当な理由なく、その事業の実施上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。また、その事業を終了した後も同様とする。
(令5告示38・一部改正)
(庶務)
第9条 協議体の庶務は、介護保険課において処理する。ただし、当該庶務の一部又は全部について、適切に実施できると認めた者に委託することができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月3日告示第38号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。