○南魚沼市精神障害者保健福祉手帳交付実施要領

平成21年4月1日

訓令第24号

(目的)

第1条 この訓令は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号。以下「政令」という。)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき、一定の精神障がいの状態にある者に対し、精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)を交付することにより、各方面の協力による各種の支援策が講じられることを促進し、もって精神障がい者の自立及び社会復帰と社会参加の促進を図ることを目的とする。

(手帳交付の手続)

第2条 手帳の交付の申請は、障害者手帳申請書(様式第1号)に、第1号又は第2号に掲げる書類及び第3号に掲げる書類を添えて、市長に提出して行うものとする。ただし、個人番号を活用した情報連携により第2号に規定する精神障がいを支給事由とする年金給付を現に受けていることを把握する場合には、同号(同意書を除く。)に掲げる書類の添付は不要とする。なお、当該申請に係る者が18歳未満である場合は、当該申請に係る者の親権を行う者又は未成年後見人その他の当該申請に係る者を現に監護する者の氏名、住所、連絡先及び当該申請に係る者との続柄を申請書に記載すること。

(1) 精神保健指定医その他精神障がいの診断又は治療に従事する医師の診断書(様式第2号)ただし、精神障がいに係る初診日から起算して6か月を経過した日以後における診断書に限る。

(2) 精神障がいを支給事由とする年金給付を現に受けていることを証する書類の写しで、次のいずれかに掲げるもの(精神障がいを支給事由とする年金給付については、施行規則第23条第2項第2号による。)なお、日本年金機構等に対して年金等級等について照会を行うため、同意書(様式第3号)を添付するものとする。

 年金証書(年金裁定通知書と一体となっている証書についてはその部分を含む。)及び直近の年金振込通知書又は年金支払通知書

 特別障害給付金受給資格者証(特別障害者給付金支給決定通知書)及び直近の国庫金振込通知書(国庫金送金通知書)

(3) 精神障がい者の写真で、次に掲げる全てを満たすもの

 写真(縦4cm×横3cm)は脱帽して(申請者の申出により、市長が、宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布などで覆うことを認める場合を除く。)上半身を写したものであること。

 手帳の申請時から1年以内に撮影したものであること。

2 手帳の交付は、精神障がい者本人が申請するものとする。ただし、家族又は医療機関職員等が、手帳の申請書の提出や手帳の受取の手続を代行することは差し支えない。

3 郵送での手帳交付を希望する者は、返信用封筒をあわせて提出するものとする。なお、この場合における郵送料は申請者又は手続代行者の負担とする。

(平29訓令18・令元訓令7・令3訓令12・一部改正)

(審査及び判定)

第3条 市長は、前条第1項第1号に掲げる診断書が添付された申請について、手帳の交付の可否及び障がい等級の決定をするためには、精神障害者保健福祉手帳の判定について(依頼)(様式第4号)により新潟県精神保健福祉センター所長に判定を求めなければならない。

2 市長は、前条第1項第2号の年金証書等の写しが添付された、又は個人番号を活用した情報連携により年金関係情報を把握する申請については、精神障害者保健福祉手帳の交付に係る障害年金の受給状況について(照会)(様式第5号)により日本年金機構等に等級等の照会をするものとする。この場合において、政令第6条の規定に基づく等級に応じ、年金一級を手帳一級、年金二級を手帳二級、年金三級を手帳三級とする。

3 市長は、第1項による判定の結果、手帳非該当の決定をした場合は不承認通知書(様式第6号)により、前項による認定の結果、手帳非該当の決定をした場合は通知書(様式第6号の2)により、速やかにその旨を申請者に対して通知する。

(平29訓令18・平31訓令11・令3訓令12・一部改正)

(手帳の様式)

第4条 手帳の様式は、様式第7号とする。

(手帳の交付)

第5条 市長は、新潟県精神保健福祉センター所長の判定結果及び日本年金機構等の回答結果を受理し、手帳の交付を決定したときは、必要事項を記入し、精神障がい者の写真を貼付(改ざん防止保護シートを写真の上に貼付)の上、申請者に対して手帳を交付するものとする。

2 手帳の交付日は、市長が申請書を受理した日とし、手帳の有効期限は交付日から2年が経過する日の属する月の末日とする。

3 手帳に記載する手帳番号は、上6桁には南魚沼市の市町村番号を記載し、下4桁の番号は交付の際に順次記載していくものとする。

4 市長は、第1項により手帳の交付をする場合においては、申請者又は申請及び受理の手続を代行した者に対し、市の窓口において受領する者には精神障害者保健福祉手帳の交付について(通知)(様式第8号)により、郵送で受領する者には精神障害者保健福祉手帳の交付について(通知)(様式第8号の2)により、交付した旨と受領方法について通知するものとし、受領に当たっては、当該通知書により身分確認をするものとする。

5 市長は、手帳非該当となった者で、申請時に返信用封筒を添付した者については、非該当通知を送付するときに、併せて返送するものとする。

(平29訓令18・一部改正)

(手帳の更新)

第6条 手帳の有効期間の延長を希望する場合の更新の手続については、この条に定めるもののほか、第2条の手帳交付の手続を行う場合に準ずる。

2 更新の手続を行う者(以下「更新者」という。)は、手帳の有効期限の日の3か月前から申請を行うことができる。ただし、有効期限の経過後であっても、有効期限から2年以内であれば、更新の申請を行うことができる。

3 更新者は、更新の申請を行う場合は、手帳を添付するものとする。ただし、手帳の添付がなくても手帳の所持を台帳で確認できるときは、更新手続を開始して差し支えない。

4 市長は、新潟県精神保健福祉センター所長の判定結果及び日本年金機構等の回答結果を受理し、更新を決定した場合は、次の各号のいずれかにより手帳の更新を行う。この場合において、前項ただし書の規定にかかわらず、手帳を提出させるものとする。

(1) 手帳に記載した更新欄に新たに有効期限を記載するとともに、その末尾に訂正印を押印し、申請者に返還する。

(2) 障がい等級を変更した場合及び有効期限の更新欄がなくなった場合には、当該者の手帳と引換えに、新たに手帳を交付する。この場合、精神障がい者の写真については新たなものとし、手帳番号及び手帳交付日は、更新前の手帳と同一にする。

5 更新後の有効期限は、更新前の有効期限の2年後の日とする。

(平29訓令18・一部改正)

(転入による住所変更)

第7条 手帳の交付を受けた者は、転入により南魚沼市外から市内に住所を変更した場合は、30日以内に市長に届けなければならない。この場合において、転入による住所変更の届出は、この条に定めるもののほか、第2条の手帳交付の手続を行う場合に準じ、届出に当たっては、南魚沼市外で交付を受けた手帳(以下「旧手帳」という。)を添えて障害者手帳記載事項変更届(様式第9号)による届出を行うとともに、障害者手帳申請書による交付申請も同時に行う。

2 市長は、前項の届出を受理したときは、旧手帳と引換えに、新たな手帳を交付する。この場合、手帳の障がい等級及び有効期限は、旧手帳と同一のものとし、手帳番号、交付日、精神障がい者の写真については、新たなものとする。

3 市長は、第1項の届出を受理したときは、旧居住地の都道府県知事又は市町村長に、その旨を通知しなければならない。

(氏名の変更又は市内での住所変更)

第8条 手帳の交付を受けた者が氏名を変更したとき、又は市内において住所を変更したときは、30日以内に手帳を添えて障害者手帳記載事項変更届により、市長にその旨を届けなければならない。

2 市長は、変更前の氏名又は住所に二重線を引き、訂正印を押印し、手帳に変更内容を記載(記載欄が足りない場合は、記載事項変更欄へ記載する)の上、申請者に返還する。

(障がい等級の変更申請)

第9条 手帳の交付を受けた者は、手帳の有効期間内において、障がいの状況が変化し、手帳に記載された障がい等級以外の等級に該当する場合、障がい等級の変更の申請を行い、判定を求めることができる。

2 障がい等級の変更申請の手続は、次項に示すものの他、第2条の手帳交付の手続の場合に準用する。

3 市長は、新潟県精神保健福祉センター所長の判定結果及び日本年金機構等の回答結果を受理し、障がい等級の変更を決定をしたときは、先に交付した手帳と引換えに新たに手帳を交付する。この場合において、手帳番号、交付日は、変更前の手帳と同一とし、有効期限については、変更決定を行った日(新潟県精神保健福祉センター所長の判定結果又は日本年金機構等の回答結果を受理した翌日)から、2年が経過する日の属する月の末日とする。精神障がい者の写真については、第2条の手帳交付の手続の場合に準じて提出されたものを貼付する。また、新たな手帳の記載事項変更欄又は予備欄に変更事由(変更申請による等級変更)、変更決定日を記載するものとする。

(平29訓令18・一部改正)

(再交付)

第10条 手帳を破り、汚し、又は紛失した者は、障害者手帳再交付申請書(様式第10号)により、市長に再交付の申請をすることができる。

2 市長は台帳により申請事項を確認の上、新たな手帳の記載事項変更欄又は予備欄に再交付の押印と再交付年月日を記入し、交付する。

3 紛失した手帳を発見したときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。

(手帳の返還等)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合、交付された手帳を市長に返還しなければならない。

(1) 手帳の交付を受けた者が死亡したとき。

(2) 障がい等級に該当する精神障がいの状態がなくなったとき。

2 前項第1号の場合においては、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の規定による届出義務者が返還するものとする。

(交付台帳の作成及び管理)

第12条 市長は、交付台帳を作成し、整理しておくものとする。

2 市長は、手帳の記載事項に変更があったときのほか、次の各号に該当する場合は、交付台帳の該当部分を訂正又は削除する。

(1) 住所、氏名の変更申請を受理したとき。

(2) 手帳の返還を受けたとき。

(3) 手帳を再交付したとき。

3 市長は、手帳交付者について、明らかに変更等の事由があると認めるときは、公簿等で確認の上、職権で加除訂正できることとし、台帳管理を行うものとする。

(報告)

第13条 市長は、手帳の交付、更新、変更、返還等に関し、四半期ごとに各月分の交付状況を精神障害者保健福祉手帳申請・交付状況について(報告)(様式第11号)により、新潟県障害福祉課長に報告しなければならない。

(自立支援医療費の同時申請)

第14条 手帳の交付を受けようとする者は、手帳の新規又は更新の申請を行う場合において、第2条第1項第1号に掲げる診断書を添付することにより、手帳申請と同時に自立支援医療費(精神通院医療)の支給認定の申請(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第35条に基づく申請をいう。以下同じ。)を行うことができる。

2 市長は、前項の申請を受けた場合は、自立支援医療費(精神通院医療)の支給認定は保健所長が行うことから、新潟県精神保健福祉センター所長へ自立支援医療費(精神通院医療)の同時申請である旨を通知するとともに、診断書の原本を送付し判定依頼を行い、保健所長には手帳の同時申請である旨を通知するとともに、申請書に診断書の写しを添付し進達する。その際、市長は新潟県精神保健福祉センター所長に対し、保健所にも判定結果を通知するよう依頼するものとする。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年9月25日訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日以後、この訓令による改正前のそれぞれの訓令に規定する様式によりなされた手続は、この訓令による改正後のそれぞれの訓令に規定する様式によりなされたものとみなす。この場合において、当該様式中の性別欄の記入は、要しないものとする。

(令和3年6月29日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令3訓令12・全改、令3訓令16・一部改正)

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(令3訓令12・全改、令3訓令16・一部改正)

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(平29訓令18・令3訓令16・一部改正)

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(平31訓令11・全改)

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(平29訓令18・一部改正)

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(平29訓令18・一部改正)

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(平29訓令18・全改)

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(平29訓令18・全改、令3訓令16・一部改正)

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(平29訓令18・全改、令3訓令16・一部改正)

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南魚沼市精神障害者保健福祉手帳交付実施要領

平成21年4月1日 訓令第24号

(令和3年12月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成21年4月1日 訓令第24号
平成29年9月25日 訓令第18号
平成31年4月1日 訓令第11号
令和元年7月1日 訓令第7号
令和2年3月31日 訓令第4号
令和3年6月29日 訓令第12号
令和3年12月27日 訓令第16号