○南魚沼市立学校医療的ケア実施要綱

平成29年3月31日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、医療的ケアを必要とする児童及び生徒が通学する南魚沼市立学校に、看護師資格を有する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「学校看護師」という)を配置し、医療的ケアを実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(令2教委訓令4・一部改正)

(医療的ケアの定義)

第2条 この訓令において医療的ケアとは、学校において次条に規定する児童及び生徒(以下「当該児童生徒」という)に対し第4条から第12条までの規定に基づいて行う日常的かつ応急的な手当をいう。

(令2教委訓令4・一部改正)

(医療的ケアの対象者)

第3条 医療的ケアの対象者は、当該児童生徒の保護者・父母等(以下「保護者等」という。)から医療的ケア実施の申請があり、かつ、主治医の意見に基づき、医療的ケア検討委員会での検討を経て、校長が実施を認めた児童及び生徒とする。

(令4教委訓令4・一部改正)

(医療的ケアの内容)

第4条 対象とする医療的ケアは、吸引、導尿、経管栄養等医師の指示で認められている範囲内の行為で、校長が実施を認めたものとする。

(医療的ケア検討委員会)

第5条 医療的ケアを円滑に実施するため、学校に医療的ケア検討委員会(以下「検討委員会」という)を置く。

2 検討委員会は、次の者をもって構成する。

(1) 校長

(2) 教頭

(3) 事務職員

(4) 養護教諭

(5) 教務主任

(6) 各学部主事

(7) 担当教諭

(8) 学校看護師

(9) 前各号に定めるもののほか南魚沼市教育委員会が必要と認める職員

3 検討委員会の委員長は、校長とし、委員長の指名により副委員長を置く。

4 委員長及び副委員長の職務は次のとおりとする。

(1) 委員長は、検討委員会の会議を招集し主宰する。

(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員長は、必要に応じて学校医等に検討委員会への出席及び助言を求めることができる。

6 検討委員会の検討事項は、次のとおりとする。

(1) 医療的ケア実施の適否

(2) 医療的ケア実施経過の確認

(3) ヒヤリハット事例等の蓄積及び分析

(4) その他、医療的ケアの実施に必要な事項

(医療的ケアの申請)

第6条 医療的ケアは、次により行うものとする。

(1) 保護者等は、医療的ケアの実施を申し込む場合は、当該児童生徒の主治医(以下「主治医」という。)の同意を得た医療的ケア実施申請書(様式第1号)を学校に提出する。

(2) 校長は、検討委員会の検討を経て、医療的ケアの実施について決定した場合は、保護者等に医療的ケア実施通知書(様式第2号)を渡し、決定について通知するとともに、保護者等から実施承諾書(様式第3号)により承諾を得るものとする。

(3) 校長は、当該児童生徒の医療的ケアについて主治医に医療的ケア指示依頼書(様式第4号)を送付し、指示を仰がなければならない。

(4) 校長は、主治医から主治医診療情報提供書・意見書・指示書(様式第5号)により、当該児童生徒の医療的ケアの内容、留意事項、所見等の指示を受けるものとする。

(5) 学校看護師は、主治医及び保護者等から医療的ケアについて説明を受けるとともに、主治医診療情報提供書・意見書・指示書に基づき、事前に主治医から実施上の留意点について指導を受けなければならない。

(6) 校長は、医療的ケアの実施、内容については、校内において医療的ケアを実施する児童生徒について(連絡)(様式第6号)により、学校医に連絡するとともに、校内における医療的ケアの実施について(報告)(様式第7号)を南魚沼市教育委員会に報告する。

2 学校看護師は、個別マニュアルにより、医療的ケアを実施する。この場合において、安全に医療的ケアを実施するため、健康チェックカード(様式第8号)を作成し、児童生徒の健康状態について、次の各号に定める事項について保護者等と連絡を取り合うものとする。

(1) 保護者等は、当該児童生徒が登校する日には、健康チェックカードにその日の健康状態を記入し、学校に提出する。

(2) 学校看護師は、健康チェックカードを点検し、当該児童生徒の健康状態の有無を確認し、異常が認められる場合は、医療的ケアを実施する前に、主治医と連絡を取り必要な指示を受ける。

(3) 学校看護師は、医療的ケア実施の際に気づいたこと、実施後の状態等を健康チェックカードに記録し保管するとともに、その写しを保護者等に渡す。

(令4教委訓令4・一部改正)

(看護師不在時における対応)

第7条 学校看護師が休暇等で不在の場合の医療的ケアは、保護者等が対応することとする。

(令4教委訓令4・一部改正)

(緊急体制)

第8条 校長は、緊急時に対応するため、校内における緊急時マニュアルを基に個別の緊急時マニュアルを作成し、主治医、学校医及び保護者等との連絡を円滑に行うことができる緊急体制を整備し、その周知徹底を図る。

2 学校看護師は、医療的ケアの実施中に、万一異常な事態が発生した場合には、医療的ケアを直ちに中止し、校長の指示により、必要な連絡を行うとともに応急処置をとる。

(令4教委訓令4・一部改正)

(研修)

第9条 南魚沼市教育委員会及び学校は、当該児童生徒が健康で安心して学習できる環境を整えるために、医療的ケアに関する研修を計画し、実施する。

2 校長は、学校看護師が定期的に主治医から連絡や指導・助言を受けることができるように配慮しなければならない。

(報告)

第10条 医療的ケアに関する報告等は、以下のとおり行うものとする。

(1) 学校看護師は、当該児童生徒の健康状況や医療的ケアの内容及び実施状況等を記載した医療的ケア実施記録(様式第9号)を作成し、校長及び主治医に報告する。

(2) 医療的ケアを実施した学校は、1年の実践結果として「特別支援学校における医療的ケアの実施概要」を作成し、当該年の翌年の3月末日までに南魚沼市教育委員会に提出する。

(経費)

第11条 南魚沼市教育委員会は、この事業の対象経費として、学校看護師に係わる人件費及び研修時の講師等に対する報償費等を負担する。

2 保護者等は、医療機関に対する診療報酬、文書料、医療的ケアに必要な器具、消耗品等を負担する。

(令4教委訓令4・一部改正)

(補足)

第12条 この訓令に定めるもののほか、医療的ケアの実施に関し必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日教育委員会訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日教育委員会訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日以後、この訓令による改正前の南魚沼市立学校医療的ケア実施要綱様式第6号によりなされた手続は、改正後の様式第6号によりなされたものとみなす。この場合において、当該様式中の性別欄の記入は、要しないものとする。

(令和3年11月25日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日教育委員会訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令3教委訓令3・令4教委訓令4・一部改正)

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(令4教委訓令4・一部改正)

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(令3教委訓令3・令4教委訓令4・一部改正)

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(令4教委訓令4・一部改正)

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(令2教委訓令6・令4教委訓令4・一部改正)

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(令3教委訓令3・令4教委訓令4・一部改正)

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南魚沼市立学校医療的ケア実施要綱

平成29年3月31日 教育委員会訓令第4号

(令和4年4月1日施行)