○南魚沼市市道除雪路線見直し検討委員会設置要領
平成29年10月17日
告示第229号
(設置)
第1条 除雪計画基本方針及び除雪路線見直し計画の作成に必要な事項を検討し、冬期における市道除雪機械の効率的な運用を図るため、南魚沼市市道除雪路線見直し検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次の事務を所掌する。
(1) 機械除雪の現状把握と分析に関すること。
(2) 除雪計画基本方針に関すること。
(3) 除雪路線見直し計画に関すること。
(4) その他除雪路線に関すること。
(構成)
第3条 検討委員会は、市民代表者(以下「委員」という。)13人以内をもって組織する。
2 検討委員会は、以下の委員をもって構成する。
(1) 学識経験者 5人以内
(2) 地域づくり協議会長、事務長等 4人以内
(3) 行政区長代表等 4人以内
3 検討委員会に委員長及び副委員長それぞれ1人を置く。
4 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
5 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とする。
(会議)
第5条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(オブザーバー)
第6条 検討委員会にオブザーバー3人以内を置くことができる。
2 オブザーバーは、市長が必要と認めるものとする。
3 オブザーバーは、会議において意見を述べることができる。
4 オブザーバーの任期は、第4条の規定を準用する。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、建設課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。