○南魚沼市議会議員及び南魚沼市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成29年9月19日

選挙管理委員会告示第28号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、様式第1号に準じて作成しなければならない。

(令3選管告示6・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、南魚沼市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、様式第2号に準じて作成し、同項の確認は、様式第3号に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(令3選管告示6・一部改正)

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(令3選管告示6・一部改正)

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(以下「証明書」という。)を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、条例第7条に規定するビラ作成業者又は条例第10条に規定するポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項に規定する証明書は、それぞれ様式第4号様式第5号及び様式第6号により作成しなければならない。

(令3選管告示6・一部改正)

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定により請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の証明書(燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては、当該証明書のほかに第3条第2項の確認書)を添えて、南魚沼市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第7号に準じて作成しなければならない。

(令3選管告示6・一部改正)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年6月1日選挙管理委員会告示第6号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(令和3年9月1日選挙管理委員会告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年6月21日選挙管理委員会告示第25号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(令3選管告示8・全改)

画像画像

(令3選管告示8・全改)

画像

(令3選管告示8・全改)

画像

(令3選管告示8・全改)

画像

(令3選管告示8・全改)

画像

(令3選管告示8・全改)

画像

(令3選管告示6・追加)

画像

(令3選管告示6・追加)

画像

(令3選管告示6・追加)

画像

(令3選管告示6・追加、令4選管告示25・一部改正)

画像

(令3選管告示6・追加)

画像

(令3選管告示6・追加)

画像

(令3選管告示6・追加、令4選管告示25・一部改正)

画像

(令3選管告示6・追加、令4選管告示25・一部改正)

画像

(令3選管告示6・追加)

画像画像画像画像画像

(令3選管告示6・追加、令4選管告示25・一部改正)

画像画像

(令3選管告示6・追加、令4選管告示25・一部改正)

画像画像

南魚沼市議会議員及び南魚沼市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成29年9月19日 選挙管理委員会告示第28号

(令和4年6月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成29年9月19日 選挙管理委員会告示第28号
令和3年6月1日 選挙管理委員会告示第6号
令和3年9月1日 選挙管理委員会告示第8号
令和4年6月21日 選挙管理委員会告示第25号