○南魚沼市教育委員会ストレスチェック制度実施要領

平成29年10月26日

教育委員会訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10の規定による制度(以下「ストレスチェック制度」という。)を南魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)において実施するに当たり、必要な事項を定めるものとし、その実施に関しては、法その他関係法令に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(適用範囲)

第2条 この訓令の規定は、南魚沼市立学校に所属する県費負担教職員(以下「教職員」という。)に適用する。

(実施計画)

第3条 教育委員会は、ストレスチェック制度実施計画(以下「実施計画」という。)を策定し、教職員に周知するものとする。

(ストレスチェック実施者)

第4条 ストレスチェック制度の適正な運営を図るため、ストレスチェック実施者(以下「実施者」という。)を置く。

2 教育委員会は、実施者に公立学校共済組合直営病院の医師を指名するものとする。

(ストレスチェック実施事務従事者)

第5条 実施計画に基づく実施の管理等の実務を担当する実施事務従事者は、学校教育課職員及び公立学校共済組合職員とする。

(ストレスチェックの実施方法)

第6条 実施者は、次に定める項目について定めた調査票により法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を行い、教職員のストレスの程度を点数化して評価するとともに、その評価結果を踏まえて高ストレス者を選定し、医師による法第66条の10第3項に規定する面接指導の要否を確認するものとする。

(1) 職場における当該教職員の心理的な負担の原因に関する項目

(2) 心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目

(3) 職場における他の教職員等による当該教職員への支援に関する項目

(結果通知)

第7条 実施者は、ストレスチェックの個人結果の通知を受検者に通知するものとする。

(プライバシーへの配慮)

第8条 ストレスチェック制度の実施に携わる者は、教職員のプライバシーの保持に十分配慮するとともに、業務上知り得た個人情報を正当な理由なく他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、ストレスチェックの実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

南魚沼市教育委員会ストレスチェック制度実施要領

平成29年10月26日 教育委員会訓令第7号

(平成29年10月26日施行)