○南魚沼市消防本部の組織及び事務分掌規則

平成29年9月15日

規則第21号

南魚沼市消防本部の組織及び事務分掌規則(平成18年南魚沼市規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、南魚沼市消防本部(以下「消防本部」という。)の組織等について必要な事項を定めるものとする。

(消防職員)

第2条 消防本部に消防吏員を置く。

2 消防本部に事務職員を置くことができる。

(令5規則25・一部改正)

(消防長)

第3条 消防本部の長は、消防長とする。

(次長)

第4条 消防本部に次長を置くことができる。

2 次長は、消防長を補佐し、消防本部の事務の企画及び立案を推進し、その調整を図る。

(職務代理)

第5条 消防長に事故あるとき、又は欠けたときは、次長がその職務を代理する。

2 消防長及び次長に共に事故があるとき、又は消防長及び次長が共に欠けたときは、あらかじめ消防長が定める順位により司令長の階級にある消防吏員がその職務を代理する。

(課及び係の設置)

第6条 消防本部に次の課及び係を置く。

(1) 消防庶務課 消防庶務係、消防団係、通信指令係

(2) 警防課 警防係、防災救助係、救急係

(3) 予防課 予防係、危険物係、指導係

(事務分掌)

第7条 前条の課及び係は、別表に掲げる事務を分掌する。

(職)

第8条 課に課長を置く。

2 課に課長補佐を置くことができる。

3 係に係長を置く。

4 係に副参事及び主任を置くことができる。

5 係に係員を置く。

(職務)

第9条 課長は、上司の命を受けて課の事務を統括し、課員を指揮監督する。

2 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を整理する。

3 係長は、上司の命を受けて担任の事務を処理し、係員を指揮する。

4 副参事及び主任は、係長を補佐し、担任の事務を処理する。

5 係員は、分掌事務に従事する。

(兼任)

第10条 消防長は、必要と認めるときは、市長の承認を得て、消防職員に2以上の職を兼ねさせることができる。

(事務の処理)

第11条 この規則に定めるもののほか、職員の事務の処理については、市長の権限に属する事務の処理の例による。

(臨時的組織等)

第12条 消防長は、臨時又は特殊な事務については、臨時的組織を設置し、又は職員を任命してこれを処理させることができる。

(相互支援)

第13条 分掌事務が繁忙であり、かつ、緊急を要するものであるときは、各課及び消防署において相互に支援するものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、消防本部の組織等について必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月18日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

消防庶務課

消防庶務係

(1) 消防職員の服務に関すること。

(2) 公印及び文書に関すること。

(3) 消防職員の研修及び福利厚生に関すること。

(4) 予算及び決算に関すること。

(5) 貸与品の管理に関すること。

(6) 消防審議会に関すること。

(7) 消防長会の事務に関すること。

(8) 消防相互応援協定に関すること。

(9) 消防職員委員会の事務に関すること。

(10) 消防統計に関すること。

(11) 消防広報に関すること。

(12) 他の係に属さない事項に関すること。

消防団係

(1) 消防団の組織編成に関すること。

(2) 消防団員の被服等貸与品に関すること。

(3) 消防団員の任免、給与及び服務に関すること。

(4) 消防団員の教育訓練に関すること。

(5) 新潟県市町村総合事務組合のうち消防団員等公償の事務に関すること。

(6) 日本消防協会及び新潟県消防協会の事務に関すること。

(7) その他消防団に関すること。

通信指令係

(1) 災害出動指令に関すること。

(2) 通信機器の管理に関すること。

(3) 気象情報に関すること。

(4) その他消防通信に関すること。

警防課

警防係

(1) 消防業務に関する地理及び水利の調査に関すること。

(2) 消防団施設の整備及び管理に関すること。

(3) 消防水利施設の整備及び管理に関すること。

(4) その他警防事務に関すること。

防災救助係

(1) 消防力の整備指針に関すること。

(2) 警防計画の作成及び運用に関すること。

(3) 消防資機材の整備及び管理に関すること。

(4) 防災訓練に関すること。

(5) 警防訓練に関すること。

(6) 警防統計の調査に関すること。

(7) 山岳遭難救助に関すること。

(8) 緊急消防援助隊に関すること。

(9) その他消防活動の業務及び運用に関すること。

救急係

(1) 救急救命の指導及び普及に関すること。

(2) 救急資機材の整備及び管理に関すること。

(3) 救急関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 魚沼地域メディカルコントロール協議会の事務に関すること。

(5) 救急訓練及び教育に関すること。

(6) 救急統計の調査に関すること。

(7) その他救急業務及び運用に関すること。

予防課

予防係

(1) 防火管理者の指導に関すること。

(2) 建築確認申請の同意に関すること。

(3) 消防用設備等の検査及び指導に関すること。

(4) 火災調査に関すること。

(5) その他火災予防に関すること。

危険物係

(1) 危険物施設の取締り及び指導に関すること。

(2) 危険物製造所、貯蔵所及び取扱所の許可及び承認に関すること。

(3) 危険物取扱者の指導に関すること。

(4) 液化石油ガスの取扱指導に関すること。

(5) その他危険物関係事務に関すること。

指導係

(1) 火災予防の指導及び普及に関すること。

(2) 火災予防条例に基づく届出に関すること。

(3) 防火対象物の査察指導に関すること。

(4) 予防統計調査に関すること。

南魚沼市消防本部の組織及び事務分掌規則

平成29年9月15日 規則第21号

(令和5年4月18日施行)