○南魚沼市消防職員の階級及び職名に関する規則

平成29年9月15日

規則第22号

南魚沼市消防職員の階級及び職名に関する規則(平成18年南魚沼市規則第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、南魚沼市消防職員の階級及び職名について必要な事項を定めることを目的とする。

(消防吏員の階級)

第2条 消防吏員の階級は、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。

(消防吏員の職名)

第3条 消防吏員の階級及び職名は、別表のとおりとする。

(事務職員の職名)

第4条 事務職員の職名は、課長、参事、課長補佐、係長、副参事、主幹、主任及び主事とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

階級

消防本部職名

消防署職名

消防監

消防長


消防司令長

次長又は課長

署長

消防司令

課長補佐又は係長

副署長、室長、小隊長又は係長

消防司令補

副参事

副小隊長、副参事又は分隊長

消防士長

主任

副小隊長、分隊長、主任又は副分隊長

消防副士長

消防副士長

副分隊長又は消防副士長

消防士

消防士

消防士

南魚沼市消防職員の階級及び職名に関する規則

平成29年9月15日 規則第22号

(平成29年9月15日施行)

体系情報
第11編 防/第2章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
平成29年9月15日 規則第22号