○南魚沼市地盤沈下防止等対策要綱
平成29年9月29日
告示第216号
(趣旨)
第1条 この告示は、南魚沼市地下水の採取に関する条例(平成29年南魚沼市条例第23号)第3条に定める市の責務を履行するために必要な事項を定めるものとする。
(施策の実施)
第2条 市は、地下水の保全及び地盤沈下の抑制のため、次の施策を実施する。
(1) 消雪パイプ稼働状況の把握
(2) 地下水位の把握
(3) 地下水の揚水量の把握
(4) 節水の実施状況の把握
(5) 効果的な節水方法の普及
(6) 地下水散水以外の方法による消融雪方法の調査研究
(7) 地盤沈下の進行状況の把握
(8) 地盤沈下による被害状況の把握
(地盤沈下の抑制目標)
第3条 市は、地盤沈下による被害を防止するため、次の目標を達成するよう努めるものとする。
(1) 1年間で観測される地盤沈下の最大値を20ミリメートル以下に抑制すること。
(2) 10年間で観測される地盤沈下の最大累計値を200ミリメートル以下に抑制すること。
(地盤沈下の評価)
第4条 市は、前条に規定する目標を基準として定期的に評価を行い、必要に応じて地盤沈下抑制対策の修正を行うものとする。
(調査研究)
第5条 市は、無散水消融雪施設の早期普及のための調査及び研究を行い、公共施設への積極的な導入を検討するものとする。
附則
この告示は、平成29年10月1日から施行する。