○南魚沼市地盤沈下対策研究会設置要綱

平成29年9月29日

告示第217号

(趣旨)

第1条 地下水の保全及び地盤沈下対策について、調査研究を行うため、南魚沼市地盤沈下対策研究会(以下「研究会」という。)を設置する。

(会員)

第2条 研究会は、市長が指名する職員及び副市長をもって構成する。

(座長及び副座長)

第3条 研究会に座長及び副座長を置く。

2 座長は、副市長が務める。

3 座長は、研究会を招集し、研究会の会務を総理する。

4 座長は、必要があるときは、会員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

5 副座長は、会員のうちから座長が指名する。

6 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。

(事務局及び庶務)

第4条 研究会の事務局は、市長が定める課に設置し、研究会の庶務は、事務局が行う。

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか、研究会の運営について必要な事項は、座長が別に定める。

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

南魚沼市地盤沈下対策研究会設置要綱

平成29年9月29日 告示第217号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全/第1節
沿革情報
平成29年9月29日 告示第217号