○南魚沼市地盤沈下対策研究会設置要綱
平成29年9月29日
告示第217号
(趣旨)
第1条 地下水の保全及び地盤沈下対策について、調査研究を行うため、南魚沼市地盤沈下対策研究会(以下「研究会」という。)を設置する。
(会員)
第2条 研究会は、市長が指名する職員及び副市長をもって構成する。
(座長及び副座長)
第3条 研究会に座長及び副座長を置く。
2 座長は、副市長が務める。
3 座長は、研究会を招集し、研究会の会務を総理する。
4 座長は、必要があるときは、会員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
5 副座長は、会員のうちから座長が指名する。
6 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。
(事務局及び庶務)
第4条 研究会の事務局は、市長が定める課に設置し、研究会の庶務は、事務局が行う。
(補則)
第5条 この告示に定めるもののほか、研究会の運営について必要な事項は、座長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年10月1日から施行する。