○南魚沼市消防署組織規程

平成29年9月15日

消防本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防署(以下「署」という。)及び消防分署(以下「分署」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防隊の設置)

第2条 署及び分署に次の消防隊を置く。

(1) 南魚沼市消防署

第1小隊 消防分隊、救助分隊、救急分隊、通信分隊

第2小隊 消防分隊、救助分隊、救急分隊、通信分隊

第3小隊 消防分隊、救助分隊、救急分隊、通信分隊

(2) 南魚沼市湯沢消防署

第1小隊 消防分隊、救助分隊、救急分隊

第2小隊 消防分隊、救助分隊、救急分隊

第3小隊 消防分隊、救助分隊、救急分隊

(3) 南魚沼市消防署大和分署

第1小隊 消防分隊、救急分隊

第2小隊 消防分隊、救急分隊

第3小隊 消防分隊、救急分隊

2 南魚沼市消防署の管理に属する室として、通信指令室を置く。

3 署及び分署に次の係を置く。

(1) 南魚沼市湯沢消防署

湯沢庶務係、湯沢警防係、湯沢予防係

(2) 南魚沼市消防署大和分署

大和庶務係、大和警防係、大和予防係

(令3消本訓令1・一部改正)

(分掌事務)

第3条 署及び分署は、別表に掲げる事務をつかさどる。

(職)

第4条 署及び分署に署長を置く。

2 通信指令室に室長を置く。

3 署及び分署に副署長を置くことができる。

4 小隊に小隊長を置き、必要により副小隊長を置くことができる。

5 分隊に分隊長を置き、必要により副分隊長を置くことができる。

6 係に係長を置き、必要により副参事及び主任を置くことができる。

(職務)

第5条 署長は、上司の命を受けて所属の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 副署長は、署長を補佐し、所属の事務を整理する。

3 通信指令室長は、上司の命を受けて担任の事務を整理し、所属職員を指揮監督する。

4 小隊長は、上司の命を受けて担任の事務を整理し、所属職員を指揮監督する。

5 副小隊長は、小隊長を補佐し、所属の事務を整理する。

6 分隊長は、上司の命を受けて所属の事務を整理し、所属職員を指揮監督する。

7 副分隊長は、分隊長を補佐し、所属の事務を整理する。

8 係長は、上司の命を受けて担任の事務を整理し、所属職員を指揮する。

9 副参事及び主任は、係長を補佐し、所属の事務を整理する。

10 その他の職員は、上司の命を受けて分掌事務に従事する。

(災害現場における職務代行)

第6条 災害現場における職務代行の順位は、次のとおりとする。

(1) 署長が不在のとき 副署長

(2) 署長及び副署長が共に不在のとき あらかじめ署長が指定する消防職員

(事務の処理)

第7条 この訓令に定めるもののほか、職員の事務の処理については、市長の権限に属する事務の処理の例による。

(相互支援)

第8条 分掌事務が繁忙であり、かつ、緊急を要するものであるときは、署内において相互に支援するものとする。

(兼務)

第9条 署長は、事務の合理化のため必要があると認めるときは、消防長の承認を得て、消防本部の事務を兼務させることができる。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年2月2日消防本部訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

南魚沼市消防署、南魚沼市湯沢消防署、南魚沼市消防署大和分署

小隊

(1) 災害出場に関すること。

(2) 火災の予防及び警戒に関すること。

(3) 消防業務に関する地理及び水利の調査に関すること。

(4) 救助業務に関すること。

(5) 救急業務に関すること。

(6) 救急救命の技術指導に関すること。

(7) 消防資機材の管理に関すること。

(8) 消防訓練礼式に関すること。

(9) 各種訓練に関すること。

(10) 消防通信に関すること。

(11) その他消防隊の業務に関すること。

湯沢庶務係

(1) 消防職員の服務に関すること。

(2) 予算に関すること。

(3) 消防統計に関すること。

(4) 消防広報に関すること。

(5) 気象情報に関すること。

(6) 他の係に属さない事項に関すること。

大和庶務係

(1) 消防職員の服務に関すること。

(2) 予算に関すること。

(3) 消防団の事務に関すること。

(4) 消防統計に関すること。

(5) 消防広報に関すること。

(6) 気象情報に関すること。

(7) 他の係に属さない事項に関すること。

湯沢警防係、大和警防係

(1) 消防力の整備指針に関すること。

(2) 消防業務に関する地理及び水利の調査に関すること。

(3) 消防団施設及び機械器具の管理に関すること。

(4) 消防資機材の管理に関すること。

(5) 救急資機材の管理に関すること。

(6) 救急救命の指導及び普及に関すること。

(7) その他警防事務に関すること。

湯沢予防係、大和予防係

(1) 火災予防の指導及び普及に関すること。

(2) 火災予防条例に基づく届出に関すること。

(3) 防火対象物の査察指導に関すること。

(4) 予防統計調査に関すること。

(5) 消防用設備等の指導に関すること。

(6) 火災調査及び統計報告に関すること。

(7) 危険物施設の取締り及び指導に関すること。

(8) 液化石油ガスの取扱い指導に関すること。

(9) その他予防全般に関すること。

南魚沼市消防署組織規程

平成29年9月15日 消防本部訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第2章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成29年9月15日 消防本部訓令第1号
令和3年2月2日 消防本部訓令第1号