○南魚沼市暮らし体験住宅事業実施要綱

平成30年1月31日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、南魚沼市への移住を推進し、地域の活性化を図るため、南魚沼市への移住を検討している者(以下「移住検討者」という。)に一定期間、南魚沼市での日常生活を体験できる機会を提供するための南魚沼市暮らし体験住宅(その敷地及び備付けの備品を含む。以下「体験住宅」という。)を提供することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 体験住宅を利用できる移住検討者は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 市外に住所を有する者

(2) 南魚沼市への移住又は現住所地及び南魚沼市の2拠点居住を希望する者

(3) 体験住宅を利用したことがない者。ただし、就職活動、地域活動その他南魚沼市へ移住するために必要な活動を行うときは、この限りでない。

(4) 南魚沼市暴力団排除条例(平成24年南魚沼市条例第2号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員でない者又は暴力団員と密接な関係を有しない者

(利用の申込み)

第3条 体験住宅の利用申込みをしようとする移住検討者(成年者に限る。以下「申込者」という。)は、南魚沼市暮らし体験住宅利用申込書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 申込者を含む移住検討者(以下「利用者」という。)全員の運転免許証の写し、保険証の写し、住民票の写し又は旅券の写し

(利用の承諾)

第4条 市長は、前条に規定する申込書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、南魚沼市暮らし体験住宅利用承諾書(様式第3号)を当該申込者に交付するものとする。

(利用の期間)

第5条 体験住宅の利用の期間は、1日以上1か月以内とする。

(利用料等)

第6条 体験住宅の利用料は、利用者1人当たり1日2,000円とする。

2 前項の利用料は、前納とする。ただし、市長が特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。

3 既に納めた利用料は、返還しない。ただし、災害その他利用者の責めに帰すものでない事由により体験住宅の利用ができなかったときは、その全部又は一部を返還することができる。

4 体験住宅の利用に伴う飲食、寝具類、必要物品、交通等に要する費用は、利用者が負担するものとする。

(遵守事項)

第7条 利用者は、体験住宅の利用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 目的以外の利用に供しないこと。

(2) 申込書に記載の利用者以外の利用をしないこと。

(3) 留守時又は就寝時には、必ず施錠すること。

(4) 火災及び盗難の予防のために細心の注意を払うこと。

(5) 清掃を適宜行うこと。

(6) ごみを適切に処理すること。

(7) その他市長が、体験住宅の管理上必要があると認めること。

(禁止行為)

第8条 利用者は、体験住宅において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 寄附の募集その他これに類する行為

(2) 事業又は営業

(3) 興行、展示会その他これらに類する催し

(4) 文書、図画その他の物の掲示又は配布

(5) 政治活動又は宗教活動

(6) 動物の飼育

(7) 周辺の住民に迷惑を及ぼす行為

(8) 建物の建築若しくは増改築又は工作物若しくは設備の設置

(9) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害する行為

(利用の取消し)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、体験住宅の利用を中断又は取り消すことができる。

(1) 利用料を納付期限までに納付しないとき。

(2) 第2条第7条及び第8条の規定に違反したとき。

(3) 第11条に規定する損害を賠償しないとき。

(明渡し)

第10条 申込者は、利用の期間が満了したとき、又は利用を取り消されたときは、直ちに、体験住宅を明け渡さなければならない。この場合において、当該申込者は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、体験住宅を原状に復さなければならない。

2 申込者は、前項後段の規定により行う原状回復について、市長の指示に従わなければならない。

3 市長は、申込者が第1項後段の規定による原状回復をしないときは、申込者の負担において、これを行うことができる。この場合において、申込者は、何らの異議を申し立てることはできない。

(損害賠償)

第11条 申込者は、体験住宅を汚損し、損傷し、滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その損害を賠償しなければならない。

(事故等の免責)

第12条 体験住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、体験住宅内で発生した事故等により生じた損害に対しては、市は、その賠償の責めを負わないものとする。

(業務の委託)

第13条 市長は、体験住宅に関する業務の一部を委託することができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、この事業の運営に関し必要な事項は、別に定める。

2 この告示を施行するために必要な手続その他の行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

この告示は、平成30年2月1日から施行する。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令3告示253・一部改正)

画像

(令3告示253・一部改正)

画像

画像

南魚沼市暮らし体験住宅事業実施要綱

平成30年1月31日 告示第8号

(令和3年12月27日施行)