○南魚沼市観光画像データ使用に関する要綱

平成30年3月19日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は、南魚沼市(以下「市」という。)が所有する画像データ(南魚沼市が所有する南魚沼の自然や景観、祭り、特産品、郷土料理などの観光画像データをいう。以下同じ。)を、市民、市内事業者等から南魚沼市のPRとして積極的に活用してもらうため、画像データの使用について、必要な事項を定めるものとする。

(使用の範囲)

第2条 画像データは、その使用に当たり次の各号のいずれかに該当する場合を除き、使用することができる。

(1) 市及び市民活動の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあるとき。

(2) 法令又は公序良俗に反するおそれがあるとき。

(3) 特定の個人、団体を市が公認、支援しているような誤解を与え、又は売名に利用されるおそれがあるとき。

(4) 自己の商標若しくは意匠とするなど、独占的に使用し、又は使用するおそれがあるとき。

(5) 市の事業又は市が認めた事業を推進する上で、支障があると認められるとき。

(6) その他市長が不適当な使用と認めたとき。

(使用承認申請)

第3条 画像データの使用を希望する者は、南魚沼市観光画像データ使用承認申請書(様式第1号。以下「使用承認申請書」という。)に必要書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 市及び市教育委員会が業務のために使用するとき。

(2) 市立の小学校及び中学校が教育の目的で使用するとき。

(3) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。

(4) 市及び市教育委員会の共催又は後援の事業で使用するとき。

(5) その他市長が適当と認めたとき。

(使用承認)

第4条 市長は、前条の規定により使用承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、使用を承認するときは、申請者に南魚沼市観光画像データ使用(変更)承認通知書(様式第2号。以下「承認通知書」という。)により、通知するものとする。この場合において、市長は、使用条件を付すことができる。

(使用料)

第5条 画像データの使用料は、無料とする。

(使用上の遵守事項)

第6条 画像データの使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用承認を受けた使用目的のみに使用し、市長が付した条件に従うこと。

(2) 画像データのイメージを損なう使用をしないこと。

(3) 画像データを分割、色の変更等の二次加工はしないこと。ただし、市と協議を行い、承認を得た場合は、この限りでない。

(4) 使用承認を受けた画像データを他に譲渡し、又は転貸しないこと。

(5) 画像データを使用して作成し、又は製造する物件(以下「使用物件」という。)が完成したときは、速やかに当該使用物件の写し、写真等を市長に提出すること。

(6) 使用承認を受けた画像データを使用したデザインについて、商標登録出願等は行わないこと。

2 第3条ただし書の規定により画像データを使用するときは、前項の規定を準用する。

(承認内容の変更)

第7条 使用者は、承認された内容を変更しようとするときは、あらかじめ、南魚沼市観光画像データ使用変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、承認通知書により行うものとする。

3 使用者は、変更申請の承認後も、前条の規定を遵守しなければならない。

(使用承認の取消し)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用承認を取り消すものとする。この場合において、市長は、承認の取消し理由を付して使用者に書面で通知するものとする。

(1) この告示の規定に違反していると認められるとき。

(2) 申請に虚偽又は不正があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

2 前項の規定により使用の承認を取り消された者は、当該使用物件をいかなる場合でも使用してはならない。

3 第1項の規定により使用承認を取り消された者は、市長が当該使用物件の回収を求めたときは、速やかに当該使用物件の回収をしなければならない。

4 第3条ただし書の規定により、画像データを使用する者が、第1項第1号又は第3号に該当すると認められるときは、前2項を準用する。

(責任の制限)

第9条 市長は、前条の規定により画像データの使用を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、その責めを負わない。

2 市長は、使用者が画像データの使用によって本人又は第三者に対して損害又は損失を与えた場合でも、損害賠償、損失補償その他の法律上の責任を一切負わない。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、使用承認によって生ずる権利又は義務を第三者に貸与し、譲渡し、又は承継させてはならない。

(争論等の解決)

第11条 画像データの使用に関し、論争又は訴訟が生じたときは、使用者が、使用者の責任と費用負担において解決するものとする。

(損害賠償)

第12条 市長は、使用者の画像データ使用により、市に損害が生じたときは、その損害の賠償を使用者に請求することができる。

(苦情等の処理)

第13条 使用者は、使用物件に関して苦情があったときは、自己の責任において必要な措置を講じるとともに、市長にその旨を報告しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めのない事項、又は疑義のある事項については、市と協議するものとする。

2 この告示に定めるもののほか、画像データの使用に関して必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令3告示253・一部改正)

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(令3告示253・一部改正)

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南魚沼市観光画像データ使用に関する要綱

平成30年3月19日 告示第35号

(令和3年12月27日施行)