○南魚沼市所有車両の貸与に関する規程

平成18年3月27日

訓令第32号

(趣旨)

第1条 この訓令は、南魚沼市が所有し、南魚沼市家畜指導診療所(以下「家畜指導診療所」という。)業務に使用する車両を職員に貸与することに関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 車両の貸与は、家畜指導診療所業務を円滑に推進するため南魚沼市長が必要と認めた場合とする。

(使用範囲)

第3条 貸与する車両(以下「貸与車両」という。)の使用の範囲は、家畜指導診療所の業務及び業務を遂行するため必要とされる通勤に限るものとする。

(貸与の申請)

第4条 車両の貸与を受けようとする職員は、家畜指導診療所車両貸与申請書(別記様式。以下「貸与申請書」という。)を、貸与を受けようとする7日前までに市長に提出しなければならない。

(貸与の決定)

第5条 市長は、前条による貸与申請書を受理したときは、速やかに貸与の可否を決定し申請者に通知するものとする。

(貸与の期間)

第6条 貸与車両の貸与期間は開始日から1年以内とする。

(返納)

第7条 前条の貸与期間が満了したとき又は貸与を受けた職員(以下「使用者」という。)が退職若しくは休職したときは使用者が、使用者が死亡したときは当該使用者の遺族が直ちに貸与車両を返納しなければならない。

(管理及び保管の義務)

第8条 使用者は、貸与車両を善良な注意義務をもって管理し、市の施設又は市長が適当と認めた場所において良好な状態で保管しなければならない。

2 貸与車両は、これを貸与の目的以外に使用し、又は売却その他の処分をしてはならない。

3 市長は、使用者が故意又は重大な過失により貸与車両を損傷し又は亡失したと認められる場合は、返還を命じその損害を賠償させるものとする。

(損傷又は亡失の報告)

第9条 使用者は、貸与車両を損傷し又は亡失したときは、次の各号に掲げる書類を添付し、家畜指導診療所長を経由し市長に報告しなければならない。

(1) 交通事故(違反)報告書

(2) 損傷した箇所の写真

(3) 警察官(署)に届け出たときは、その証明書又は写し

(4) その他、損傷又は亡失に係る事実及び責任関係を明らかにするために必要な書類

(事故の損害賠償等)

第10条 使用者が貸与車両を第3条に定める範囲において使用中に事故を起こし、これによって相手方の損害を賠償する責任が生じた場合及び貸与車両に損害が生じた場合は、市の負担によりその損害を賠償する。ただし、当該事故が使用者の故意又は重大な過失によるもの及び事故の処理の不適切な行為並びにこの訓令に反した使用による場合は、当該使用者が賠償額の限度内において市長が決定した金額を賠償するものとする。

(経費の負担率)

第11条 車両に係る経費は市の負担とする。ただし、市の施設以外の保管場所に要する経費は除くものとする。

2 使用者に対しては、南魚沼市職員の給与に関する条例(平成16年南魚沼市条例第47号)第10条に規定する通勤手当は支給しない。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

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南魚沼市所有車両の貸与に関する規程

平成18年3月27日 訓令第32号

(平成18年4月1日施行)