○し尿及び浄化槽汚泥の処理に関する事務委託に関する規約
平成30年3月28日
告示第48号
(委託事務の範囲)
第1条 魚沼市(以下「甲」という。)は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を南魚沼市(以下「乙」という。)に委託する。
(1) し尿及び浄化槽汚泥の処理(収集及び運搬に関する事務を除く。)に関する事務
(2) し尿等受入施設の設置及び管理運営に関する事務
(管理及び執行の方法)
第2条 委託事務の管理及び執行については、乙の定める条例及び規則(以下「条例等」という。)によるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画によるものとする。
(経費の負担)
第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。
2 甲の負担すべき経費は、前年度のし尿及び浄化槽汚泥の搬入実績割合等により毎年度甲乙協議して定める。ただし、委託事務に関し特別な経費が生じた場合の負担割合は、甲及び乙で別に協議するものとする。
(収入及び支出に関する報告)
第4条 乙の長は、各年度終了後速やかに委託事務の管理に係る収入及び支出の明細を甲の長に通知するものとする。
(過不足の調整)
第5条 各年度において委託事務の管理に要した経費のうち、甲の負担すべきものに対し、甲が乙に納付した額に過不足があるときは、翌年度甲の負担すべき額において調整するものとする。
(条例等の制定改廃)
第6条 乙の長は、その委託事務の管理について適用される条例等の全部又は一部を変更した場合においては、直ちに甲の長に通知するものとする。
(補則)
第7条 この規約に定めるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、甲及び乙の長が協議して定める。
附則
この規約は、平成30年4月1日から施行する。