○南魚沼市市税滞納処分執行停止取扱規程
平成24年3月16日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市税(国民健康保険税を含む。)の徴収事務を効率的に処理するため、滞納処分の執行停止に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
法第15条の7第1項各号の区分 | 認定基準 |
第1号(滞納処分をすることができる財産がないとき。) | (1) 調査を行っても、不動産、預貯金、出資金、保険等の滞納処分可能な財産がないか、ないに等しいとき、かつ、給与又は年金の収入も差押禁止額を超えないとき。 (2) 滞納者が死亡し、相続人全員が相続放棄し、相続放棄申述受理通知書等を提出しているとき。 (3) 財産がなく収監中のとき。 |
第2号(滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。) | (1) 自宅等最低限の資産を所有するが、生活保護法の適用を受けていて公売等を行うと著しく生活困窮となるとき。 (2) 生活保護水準(差押禁止額を超えない収入)に近い世帯で、換価を見込めない資産しかないとき。 (3) 譲渡等で高額滞納が発生したが、倒産、失業等によりその後非課税程度の場合で、全額納付が困難な滞納者で誠意が認められるときは、可能額の範囲で納付させ、一部を執行停止とする。 |
第3号(滞納者の所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき。) | (1) 調査を尽くしても、住所又は居所及び財産がともに不明であるとき。 (2) 国外転出者で再入国の見込みがないとき。 (3) 法人登記は閉鎖されていないが、事業所の実態がなく財産も発見できないとき。 |
(滞納処分執行停止の手続)
第3条 滞納処分の執行停止の決定は、執行停止処分伺書により決定する。
(執行停止の取消し)
第4条 前条の執行停止の決定をした場合において、法第15条の7第1項各号のいずれかにも該当しないことが判明した場合には、法第15条の8第1項の規定に基づき、執行停止の取消しを行う。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、執行停止の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。