○南魚沼市市税不納欠損処分取扱規程
平成24年3月16日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市税(国民健康保険税を含む。)の徴収事務を効率的に処理するため、不納欠損処分の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(徴収権の消滅時効による不納欠損処分)
第2条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する時効の完成により市税の徴収権が消滅したときは、不納欠損処分をする。
(滞納処分の停止の継続による不納欠損処分)
第3条 法第15条の7第4項に規定する滞納処分の執行停止が3年間継続したことにより市税を納付し、又は納入する義務が消滅したときは、不納欠損処分をする。
(滞納処分の停止に伴う不納欠損処分)
第4条 法第15条の7第5項の規定により次の各号のいずれかに該当するため、市税を徴収することができないことが明らかであるときは、滞納処分の停止を行った後直ちに不納欠損処分をする。
(1) 死亡滞納者に相続人がいないか、相続人全員が相続放棄又は限定承認をしたとき。
(2) 滞納者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているか、又は収入が僅少であり、かつ、将来生活能力の向上が見込めない場合であって、滞納処分することができる財産がないとき。
(3) 滞納者が国外に出国又は移住し、滞納処分することができる財産がないとき、かつ、将来入国し、又は納付する見込みがないとき。
(4) 実態も再開も見込めない法人で、財産(不動産、預貯金等)がないか、換価価値の見込めない程度の財産しかないとき。この場合において、法人登記閉鎖の有無は問わない。
(不能欠損処分の決定)
第5条 不納欠損処分は、不納欠損処分伺書により決定する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、不納欠損処分の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。